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土地を購入することにしました。
家計の都合で、夫の口座を支払い等生活費に、妻の口座を貯蓄にしてきました。
そんな訳で、今回の購入費用は、全額を妻の口座から引き出し、充てることにしました。
ただ、土地の名義は二人の同率共有としたいと考えていますが可能でしょうか。
夫の収入を生活費に充てていたからこそ、妻の収入を貯えられたと考えています。

A 回答 (2件)

>土地の名義は二人の同率共有としたいと考えていますが可能でしょうか…



可能か否かと聞かれれば、可能ですとしか答えようがありません。
所定の税金を納める限り、夫婦同率共有を妨げる法はありません。

>夫の口座を支払い等生活費に…

親子や夫婦は相互に扶養義務があり、生活に必要な最小限の費用を出すことは、税法上の贈与には当たりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
しかし、

>今回の購入費用は、全額を妻の口座から引き出し…

土地や建物などの不動産までは、生活に必要な最小限の費用ではなく、夫婦間の扶養義務の範疇ではありません。
妻が全額出資したと見なされ、夫の持ち分は妻から夫への贈与となります。

>夫の収入を生活費に充てていたからこそ、妻の収入を貯えられたと考えています…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉載っていないのです。
夫の給料は夫のもの、妻の給料は妻のものと割り切って考えないと失敗します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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 根拠のない個人的な意見ですが可能だと思います。


 税務署の人間はプロですから納税額・通帳を見れば理解すると思います。ご心配なら結婚してから今に至るまでのご主人名義の通帳、奥様名義の通帳を税務署に持ち込んで贈与に当たるのか確認されたらいいと思います。
 ただし、建物がローンの場合、借り入れ額の割合で持ち分登記すべきと思います。
 
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