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はじめまして
このたび結婚する運びとなり、横浜に新築一戸建てを購入する事になりました。
現在婚約中で、籍は入れる前です。
新居を購入するにあたり、私一人でローンを組む予定です。
その際、私は蓄えが無く頭金は婚約者が200万円を出してくれることになりました。

ここで質問させてください。
現在、
・現状婚約中
・籍は入れていない。
・ローンは私が一人で組む
・頭金は婚約者が200万円を出す。

この状態で、頭金200万円の譲渡にはならないのでしょうか?
譲渡になる場合、税金等は発生しないのか?
税金等が発生する場合、何か良い方法、対策があれば、ご教授していただきたいと思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

譲渡ではなく、贈与です。


110万円以上は贈与税がかかるので、200万円であれば、贈与税の対象となります。
方法は2つあります。

1)贈与税を支払う。数万円の納税をすることで、何の問題もなくなります。

2)家の名義を共有にする。3000万円の家であれば、ご主人:奥さん=14:1というように、出した金額で比率を決めます。こうすれば、贈与にはならないので、贈与税はかかりません。ただし、登記やローンの審査などの際に手続きがややこしくなりますし、費用も多少余計にかかるでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お返事は早く頂いたのですが、私の方でここの仕組みよくが判らず遅くなってしまいました。
申しわけありません。

お礼日時:2004/03/16 07:05

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