架空の映画のネタバレレビュー

A社はB社と売買の基本契約を締結しており決済条件は、
毎月20日締め切り翌月15日の120日の手形払いで売掛と買掛は
相殺する条件としています。
8月31日時点でA社はB社に対し売掛として100万円、受取手形が
400万円あります。一方、B社に対する買掛は50万円、支払手形が
300万円あります。
この基本契約とは別にA社はB社から8月25日に商品を買い、
特定の取引として200万円を9月10日に現金で支払う条件で行いました。
では9月1日にB社が破産してしまった場合、A社の債権債務はどうなりますか。
特に気になっているのは、現金支払の部分が相殺の対象になるのかです。
(もしならないと、200万の支払義務だけ残り、基本契約部分において150万円の貸し倒れが発生するのではないかと想像しています。)
根本的に考え方が間違っているかもしれませんのでその場合はご指摘ください。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

破産債権者は相殺権を有しています(破産法67条)。

そのため、破産手続開始決定後であっても、破産管財人が支払期日前の支払に応じたとき、支払期日が到来したときなどであれば、相殺できます。なお、手形債権・手形債務も相殺可能です。

ただし、相殺禁止(71条、72条等)に該当しないことが条件です。
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