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以前質問した内容と若干重なりますが・・・回答がなかったので
よろしくお願いします。

住所地を管轄する法務局は、電子地図開始・オンライン庁です。

地図等及び地積測量図等(いずれも利害関係ありとします)の請求書には閲覧と写しのどれかにチェックをいれるようになっていますが・・・
条文に
(7) 地図等(電磁的記録に記録されているものを除く。)の全部又は一部の写し「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)の写しである。」

(8) 電磁的記録に記録されている地図等の内容を証明した書面「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)に記録されている内容を証明した書面である。」
と2種類の認証文があることに気づきました。

申請時に必要な筆が電磁的記録に記録されているかどうか不明であるかどうかに関わらずとりあえず写しのほうにチェックをいれて申請すれば

電磁的記録であれば(8)のような認証文で証明され
そうでなければ(7)のような認証文で証明されたものが出てくると解釈してよろしいでしょうか。

閲覧はただ単に認証文なしでの地図等のコピーが渡され
地積測量図などは閲覧で指定した筆を法務局に備えてあるコピー機で印刷するだけということになるのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>電磁的記録であれば(8)のような認証文で証明されそうでなければ(7)のような認証文で証明されたものが出てくると解釈してよろしいでしょうか。



その通りです。

>閲覧はただ単に認証文なしでの地図等のコピーが渡され地積測量図などは閲覧で指定した筆を法務局に備えてあるコピー機で印刷するだけということになるのでしょうか。

 コンピュータ化していない地図は、マイラーといって透明の柔軟性のあるプラスチックのような物に描かれています。コンピュータ化後は、分筆登記があったような場合、マイラーの地図ではなく、コンピュータ上で分筆線等を入れるので、副図といってプリントアウトされた物が閲覧できます。あくまで閲覧ですから、コピーが必要でしたら、法務局備え付けのコピー機で副図をコピーすることになります。
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この回答へのお礼

早速回答していただきありがとうございました。

証明とかいう文言あるとついつい登記事項証明書のように証明書にチェックをいれたくなってしまい・・・

疑問点がすっきりしました。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/13 14:10

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