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私の無知が祟り、オークションでのバイクトラブルに巻き込まれました。中古車関係の法律に詳しい方、よろしくお願いします。

7月31日にヤフーオークションで購入し、9月1日に到着したバイクが全く動かない。エンジン快調で安心走行できるバイクとの表示と電話内容であったにも関わらずである。
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9月7日にヤフーオークション評価にてエンジンかからない旨を伝えた。
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9月8日に業者から電話がかかってきて、評価について非情な暴言を吐かれたが、相手がバイクが動かないことは了承させたと考えられる。
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9月9日 内容証明と配達記録で相手にこちらの言い分を伝えた。
特定商取引法十二条の誇大広告による商品説明義務違反。また民法五百七十条における売主の瑕疵担保責任の追及で修理か返品に応じるようにとの内容である。
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9月11日、再び相手から電話が掛かって来た。バイクを買った業者から、「あなたは面倒くさい人なのでバイクを返してください」との内容。契約を破棄し、金額も戻ると伝えられた。だが返送料金の約三万円は当方が負担し、キャンセル料も五千円かかるとのこと。
向こうの言い分に納得できず、「私は修理を要求するつもりであり。弁護士に聞いてみるといったところ。」向こうは「じゃあ裁判でもなんでも起こせばいいだろ」といわれ電話を切られた。
自動車公正取引委員会に意見を聞いたところ、「こちら側がキャンセルを申し込んだのではなく業者側がキャンセルしたいといってきたので向こうの言い分は通用しない。向こう側が修理ができないという理由なので送料も該当しない」との意見であった。
消費者センターにも相談したところ、「最初からダメな状態で販売されているので、送料、キャンセル料は発生しない」との意見であった。
この旨を相手会社責任者に伝えたところ「お前からの電話は今後受け取らない。人に聞いたことをそのまま言うのではなく自分の言葉で喋れ、裁判所であいましょう。アホ。」といわれて電話をきられた。
なお、電話中、こちら側の主張は最後まで伝えた。
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相手側から9月12日の発信で、9月14日に配達記録にて返信がきた。
以下がその内容である
「勧告書。拝見しました。日付が9月9日となっておりますので、返答が必要かどうか迷いましたが念のためご送付いたします。
昨日の電話後の話ですとオリコのローンは貴殿のお申し出により解約、よってこの売買は成立しないことになります。運送会社の都合で日付の約束は出来ませんが近日中に引き取りに伺います。」
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最悪、いきなりヤクザのような業者が押しかけてきて、「お前のバイクを引き取りにきたから、往復交通費全てとバイクの送料を支払え。」といわれたりすると大変だと思い、即日で相手に再び内容証明の手紙を送った。論点は二つ、「どちら側の主張を取り上げてのキャンセルであるのか?ということ。」「バイクの送料負担責任者側とバイク送料明細が説明されていないので報告してほしい。示談成立前にいきなり取りにこられてもトラブルの原因になるかもしれないから、バイク運送業者に頼むのは示談成立後にしてほしいとの内容である。
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相手の手紙の内容で、「日付が9月9日となっておりますので、返答が必要かどうか迷いましたが念のためご送付いたします。」という内容がとても気になっている。

この文章で、もしかしたら法律で決められている解約期限を越えているのではないかと恐ろしく感じる。
9月1日に商品到着。9月7日に商品不具合を相手に連絡、9月11日に相手側からのキャンセルしたいという電話、9月9日にはこちらからの賠償責任追及の内容証明。

この流れで法律的に相手に不備がないか相談したいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。

もう二度と車関係オークションには手を出したくありません。

A 回答 (1件)

こちらのカテゴリではなくこのままの文面で「法律」のカテゴリで質問したほうが回答を得られると思いますよ?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/30 07:00

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