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以前質問で、学校行事でのCDをCDーR等にコピーして、曲を流すことは
違法ではないという事例が載っていました。

私の場合は、運動会でも学区体協の主催するもので、もちろん営利は
まったくありませんが、運動会専用CDだけでなく、現在ヒットしている
曲も流せないか、と思っています。
これら市販されているCDをレンタルし、運動会で流す順にコピーして
本番のみで流すことはできますか?
なかなか最新ヒット曲で運動会専用にアレンジされた曲が少なく、困っています。(あるにはありますが少なくて)

A 回答 (2件)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
の抜粋ですが、著作権法の35条で
『学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない』

とあるので、大丈夫ですよ。
ただし、「これを聞きながら家で練習してね。」とCDをつくって渡してしまうと、コレの限りではないので、注意が必要です。
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以前,同様の問題に直面し,著作権について勉強したことがあります。


結論は「編集をしたらダメ」でした。つまりCDをそのまま流すのはOKです。
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