
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足について
個人事業の場合、雑費の額が大きいと、税務署に指摘される場合があるので注意が必要です。
雑費に含まれるもので、頻繁に発生するものは、新たな勘定科目を作って会計します。
今回の場合は、「衣裳費」の科目を作り会計すれば良いでしょう。
摘要としては、化粧品、理容・美容代、衣裳代など
領収書は、忘れずに保管しましょう。
忘れた時は、「事業主貸」で会計します。
但し、個人事業の場合、業務と自家用と区別出来るように会計して下さい。
ちょっとした事で、税務署さんから指摘されないように注意しましょう。
ご参考まで
回答ありがとうございました。
これで気持もスッキリ!これからの事務処理がスムーズに出来るとおもいます。
また、ご参考まで頂き本当に有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
スナック業に特有の勘定科目を列挙します。
美容費……ママや従業員の美容室代、理容室代、化粧品代など
衣装費……ママや従業員の衣装代、クリーニング代など
店舗装飾費……店の内外の照明器具、絵画、生け花、造花など
衛生管理費……店内と客用化粧室の清掃や消毒に関する費用。飲料水や空気の浄化に関する費用。客のための常備薬など
一般の会計ソフトには、こうした勘定科目は標準設定されていないので、別途設定して下さい。
※従業員用の化粧室の清掃や消毒に関する費用、従業員のための常備薬は福利厚生費です。
専門的詳しい回答ありがとうございました!
また、これから先かなり参考になる項目まで教えて頂きとても感激しております。
悩んだ挙げ句、勇気を出して投稿して良かったです!!!
心より感謝致します。
No.1
- 回答日時:
飲食店におけるトイレや洗面化粧室に掛かる物品は、「消耗品費」で会計できます。
物品例
トイレットペーパー、各種洗剤等、タオル、掃除用具、紙巻器、化粧鏡、タオル掛け、花瓶、四季に因んだ壁に飾る化粧額縁など
但し、高額な絵画などは、資産計上です。
ご参考まで
この回答への補足
早速の回答有り難うございました。
私の説明不足がありましたので補足します。
スナック経営という事で、お店に出るための美容室代(髪セット料金など)なので追加回答の方をよろしくお願いします。
頂いた回答は勿論大切に、これからの経理事務に活用させていただきます。
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