性格悪い人が優勝

と、ある街で ある芸能人が何かの取材?で道を歩いていました。
カメラを構えると愛想よく笑ってポーズしてくれたりしました。
何かの撮影をしていましたが その時の様子を動画にしておきました。

その写真やまだ放送されていないはずの撮影中の動画、
ブログやYouTube等で公表して いいの?

という質問でした

A 回答 (3件)

「著作権」は著作物についての保護で、それを作成した人にあります。


従って、この場合は撮影、編集したものの著作権はあなたになります。

問題は「肖像権」で、その人の人権(人格権、財産権)に関する問題です。

ご質問の場合は
>カメラを構えると愛想よく笑ってポーズしてくれたりしました。
ので「撮影して良い」という許可を得たものと解釈されます。(人格権)

但し、著名人の場合は「肖像」に経済的価値があると考えられています。
つまり、著名人の写真を広告・ポスター・看板などに使って宣伝を行うと
それなりの効果があり集客力・顧客吸引力があるので経済的価値がある
と言うことです。(財産権)

そこで、本人の承諾なしに写真を勝手に販売したり、インターネットで
公開、配布すると問題になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
写真や動画は自分の思い出だけにしたいと思います^^

お礼日時:2008/09/26 20:33

ポーズをとってくれたのなら撮影を許可してくれたのです


著作権者はあなたなのでその点の問題はありません
許可された以上肖像権の侵害にはなりません
個人的な用途で公開するのは問題ないと思います

営業目的で公開したり他人に譲渡したりするのは芸能人の場合は肖像自体が商品なので許可が必要だと思います
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著作権というより「肖像権」の問題です。


ネット上で公開する旨了解を得ていないと後々地問題になる可能性は否定できません(撮影と公開は違いますので)。
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