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個人的に依頼を受けたweb制作で、「鳥獣戯画が好きなのでTOP画にしてもらいたい」という注文を受けたのですが、著作権の問題に関して心配でこういうことは可能なのかどうかお聞きしたく、質問させていただきました。
(そのwebサイトはある芸術関係の先生のHPになる予定です)

基本的に「その美術品を展示あるいはHPにUPする場合には原則、画家名を共に表示しなくてはいけません。(著19条)」を護れば、可能なのでしょうか。また、この場合FLASHを使うなどして動きをいれたり、戯画の一部分のみを使用するということも出来るのでしょうか。

他の著作権に関する質問などもよくよく調べてみたのですが、未だによく理解できない部分があり、結局のところ使っても良いのかどうか解らずに困っております。どなたか教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

「鳥獣戯画」の現在の著作権は、所有者である高山寺と、所蔵先の京都・東京国立博物館などそれぞれにあります。



国宝・重文クラスの美術品の版権については、現状としては以下の2点が争点となるようです。
1.商用である場合、現物の複写(写真・コピー・印刷物・スキャン画像など)を使うには所有者と所蔵者の許可が必要
2.手描き模写については、現物を完全に再現しているとはいえないのでこれにあたらない。(現物複写品のCG加工は1.にあたる)
通常の著作物と違って模写が問題にされにくい理由としては、
・広く知られた作品のモチーフやタッチを自分のものと主張する事は難しい
・一般人が国宝を完全に再現する技術を持つことも難しい
などがあげられます。
御質問の場合、実際に使用する先生がプロの画家として利益を得ている、若しくは質問者様自身が依頼料(若しくは何らかの御礼)をもらって請け負うとしたら「商用」にあたります。
また、作者の名前を表示すれば勝手に載せて良いとは限りません。
作者・所有者へ連絡し許可を得て初めてこれが法律的に有効となります。
(許可を得て原版複写を利用した場合、相談者さん自身も、素材は自身の創作物とは言い切れないため「所有者の許可無く無断使用を禁ず」という主張しかできません)

諸事含めますと、模写される事が一番早いでしょう。

参考URL:http://www.shinise.ne.jp/options/shinise/pa_good …
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この回答へのお礼

なるほど。。やはり模写ですか。。
参考にさせていただきます。
長文のわかりやすいご説明をどうもありがとうございました!

お礼日時:2007/03/20 21:08

No.1 の方がおっしゃっていますが、鳥獣人物戯画は平安末期~鎌倉時代の作品と伝えられていますので、著作権法は存在しませんでしたし、仮にあったとしても著作権の保護期間はとうの昔に経過しています。

したがって、そのまま複写して全く問題ありません。

美術館やコレクター、寺社仏閣などが有する作品について、その撮影を禁じたり、商用利用の場合に対価を求められるのは、所有権の効力にほかなりません。つまり、写真を撮るためには、それらが展示されている(あるいは保管庫で管理されている)場所に立ち入らなければなりませんが、立ち入りの条件として「写真撮影をしないこと」といった契約を結んでいるに過ぎません。したがって、その所有権を侵害することなく写真撮影したならば、なんらの問題も生じないことになります。

これは、昭和59年の最高裁判例(いわゆる「顔真卿自書建中告身帖事件」)で確認された事柄であり、著作権の世界では当然のこととして考えられています。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html

なお、既存の二次元の作品をそのままフィルムに焼き付けることは、なんらの創作性も発揮されていないため、写真家に著作権は発生しません(彫刻など三次元の作品を撮影する場合は、アングルや構図を決めるのに創作性が発揮されている)。

むしろ、勝手に模写することの方が問題です。著作者には、著作者人格権という固有の権利が与えられており(19条のその1つ)、その侵害となるべき行為は著作者の死後においても禁止されます(60条)。著作者人格権の中には、同一性保持権といって、著作者の主観的名誉感情やその作品に対するこだわりを保護する規定があります(20条)。したがって、既存の鳥獣人物戯画と同じ絵柄でありながら、その表現が異なるものを作ることは原則として許されません。作風や表現技法をまねるのは同一性保持権の問題となりません。

FLASH等を使うというのは、おそらく図中の人物が動くようにするといった使い方かと思いますが、その場合は、本来であれば上記の同一性保持権の侵害となりえます。また、一部分のみを切り出して、本来とは異なる表現になる場合も同じです。つまり、上述の60条の問題があります。

もっとも、60条に基づいて裁判上の請求ができるのは、著作者の孫までとされています(116条)。また、60条違反に対しては刑事罰が用意されており、非親告罪ですが(120条および123条1項)、これによって処罰された例は寡聞にして聞きません。

よって、結論的に、鳥獣人物戯画の所有者の所有権を侵すことなく複写されたものを利用すれば、誰にも許諾を求める必要はありません。
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この回答へのお礼

模写も法律的にマズいのですね。
複写されたもの、といいますとやはりお金をお支払いして素材のようにしてお借りするとかそういうことになってしまうのでしょうか。
難しいですね。。。

参考にさせていただきます。
長文のわかりやすいご説明をどうもありがとうございました!

お礼日時:2007/03/20 21:12

鳥獣戯画は12世紀~13世紀ころの作といわれていますが、その頃は当然著作権法は存在しませんでしたし、作者の死後何百年も経っていますので、著作権は認められません。



したがって、別に画家名などの表示もいりませんし、一部分を使うことも、アニメーションにしたりすることも可能です。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/03/20 21:07

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