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オークションにて、商品の特徴を知ってもらいたく、商品画像背景に
ある球場の一部(主に椅子・人は写っていない)を使用する予定ですが、
この画像を使うためには、球場の許可が必要でしょうか?

ピントは商品にあっており、背景(球場)はぼけています。

ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>写真は私が撮影したものですので、問題はないですね。



一般に、写真の著作権は撮影者にあります。しかし、監視カメラ映像、自動身分証明写真、絵画をそのまま撮った写真のように、著作物性を認められない場合もあります。
たとえば、被写体をどのように選ぶか、絞り、シャッター速度、照明、アングル、レンズ選択、など思想・感情が表現されていると認められれば著作物性が認められます。
ご質問の「ぼかし具合」なども対象です。

被写体の権利はまた別です。
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この回答へのお礼

色々勉強になりました。
再びのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 17:28

一般的な画像入手の方法は、ウェブサイトなどからが多いですが、その場合はその画像の著作権者の許可が必要です。

それがいやな場合は、自分自身が撮影し、自分が著作権者になることです。その場合でも、被写体である球場について許可が必要か調べることになります。

このような場合に簡単で基本的な解決法は、持ち主(所有者)に問い合わせることです。つまり、その球場の持ち主に問い合わせることが最善の解決法です。ここで回答を求めても、あまり意味はありません。

持ち主の権利として考えられるのは、まずは意匠権ですが、意匠権(デザイン)は球場のような不動産は対象になりません。それでは著作権かというと、よほどの芸術的な設計なら別ですが、野球を観るための共通的な機能を持つ設備である球場は、建築の著作物となり得る可能性は低いでしょう。
あとは、考えられるのは所有権です。しかし、所有権の範囲はその有体物の側面の使用や収益の権限に留まり、その物を撮影するような無形的な利用には及ばないとされています。無形的な利用とは、単純に情報としての利用のことです。
たとえば、かえでの木事件というのがあり、その所有者は、その写真の撮影や複製に権利が及ばないという判例があります。
また、物にも肖像権(パブリシティ権)を認める立場もあり、ご質問のように、商品画像背景に球場の写真(ぼけているかは無関係)を用いることによって顧客吸引力が生じると見なされれば、球場の所有者の許可が必要になるでしょう。

しかし、注意すべきは、こうした法律を超えた契約です。例えば、その球場の入場者が写真を撮影することを認めていても、その商用を認めないという入場契約が成立するかも知れません。
こうしたことは、その球場の持ち主に問合せなければわかりません。
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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ないです。
写真は私が撮影したものですので、問題はないですね。

本日、球場に問い合わせてみます。
それが確実なようですので。

他にも色々と勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 09:46

なお、著作権法では「背景に不可抗力で写り込んでしまった物」については、使用許諾を取らなくても良い事になっています。



なので「テレビの前に置いた商品を撮影している時に、うっかり、テレビに映っている野球中継の画面が背景に入ってしまった」と言う場合は、使用許諾は要らない筈です。

あくまでも「うっかり映っちゃった」って場合だけですよ。「わざと」はダメですよ。

でも「うっかり」なのか「わざと」なのかは、誰にも証明できない…。本人が「うっかり」と言えば「うっかり」になっちゃうのだ…。
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この回答へのお礼

2度もご回答をありがとうございます。

説明不足で申し訳ないです。
写真は私が撮影したものですので、問題はないですね。

ただ、球場の背景にうっかりはないと思うので・・・。
一様許可を求めたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 09:44

>この画像を使うためには、球場の許可が必要でしょうか?



「球場の許可」ではなく「写真の著作権者の許可」が要ります。

もし、球場が「使って良いよ」って言っても、写真の著作権者が「勝手に使うな。著作権違反だ」って言ったらアウトです。

なので、念には念を入れて「球場に問い合わせて、球場からの許可を取って、球場に聞くなどして写真の著作者を調べて、写真の著作権を持っている権利者からの許可を取る」ようにしましょう。

個人オークションでは「そこまでやっても費用と時間がかかるだけで意味が無い」ですから、普通は「自分が撮影した著作権的に安全な写真」を使います。

当然ですが「誰が撮影したか不明」って場合は、許可が取れないので、使用不可能です。
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この回答へのお礼

2度もご回答をありがとうございます。

説明不足で申し訳ないです。
写真は私が撮影したものですので、問題はないですね。

ただ、球場の背景にうっかりはないと思うので・・・。
一様許可を求めたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 09:44

球場用のいすの製造メーカは限られており、


椅子メーカが特定される場合、
そのメーカの許諾が要ります。

私は、メーカの広報に電話したところ、
メーカのショールームで撮影ができました。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなのですね。

椅子はピンボケしているのですが、
一様許可を得たほうが良さそうですね。

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 11:16

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