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有名人の肖像にかんする知的財産権についてちょっと分からないことがあります

1。そのひとの姿を自ら撮影してオンラインの上で掲載する場合

2。他の人が撮影しておいた写真(ファイルもしくは書籍で)をオンラインの上で掲載する場合(もちろん写真の出所も掲載)

3。その有名人の記念館とか個人的な遺品などにある彼(彼女)の姿あるいは写真を自分に撮影してオンラインの上で掲載する場合

ちなみに、その質問というのはすべて「非商用」の目的のために掲載されることです

この三つの場合には法律的な問題があるかどうか、あればどんな問題があるか、そしてどう解決するはずのかに対するここの皆さんからお答えして頂きたいです
ありがとうございます

A 回答 (1件)

1. 写真の著作権は作者にあるが、肖像権は被写体にある。


相手が特定できる写真の場合、差し止めや訴訟をおこされる可能性がある。
権利者の許可を得る必要がある。

2. 無断で掲載すれば撮影者の著作権侵害と、被写体の肖像権侵害にあたる。
全ての権利者の許可を得る必要がある。

3. 権利の管理者へ確認して許可を得る必要がある。

いずれにせよ 100% 自分で自由にできるものじゃない場合は確認するのが一番です。
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この回答へのお礼

締め切りが遅いですから
本当にすみません
お答えはまことのお助けになりました
ありがとうございます

お礼日時:2006/05/14 10:37

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