プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分の好きな画像を、Tシャツなどのグッズに印刷して注文できる通販サイトで、
ある歌手の方のCDジャケットをグッズに印刷して、
個人的に使うという行為は著作権侵害にあたるのでしょうか。
とても好きなCDジャケットがあり、グッズ化(自分だけの)して持ちたいなぁと思ったのですが
ん?待てよ、と不安になり質問いたしました。

無知でお恥ずかしいですが、犯罪をする気はまったくありませんので
お手すきの方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

個人的の持つ分には問題ないと思いますが・・・。



厳密に言うと著作権の侵害になりえますねぇ・・・。
CDジャケットの写真やイラストは
「その歌手のCDジャケットに使うため」に撮影、または描かれたものですので。
著作権者がどのような契約内容で撮影したかにもよりますし。
カメラマンの場合ですと、撮った時点で権利を放棄する契約もありますし、オプションとしてある程度の権利を確保しておく場合もありますよ。

要は「©がどこに帰属するか」ということで、厳密な手順を踏むと©帰属者の許可が必要です。

まあ、個人で持つ分にはセーフかな?

しかし、あなたのように、著作権に気がつく方は珍しいですね(褒めてるんですよ)
今は知ってるくせに平気で写真使いまわすヤツもいますからね。

こたえになりましたでしょうか?
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この回答へのお礼

>「その歌手のCDジャケットに使うため」に撮影、または描かれたものですので。

なるほど、納得です。
著作権も心配ですし、歌手の方に対して失礼にもなりそうなので
未練たらたらですがグッズ化は諦めます。あぁ、公式に作ってくれないかなぁ。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/03 22:00

売買で金が動いているのに個人的利用?

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この回答へのお礼

まさにそこで「ん?待てよ、」でした。

お礼日時:2012/11/03 22:05

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