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知的障害者のグループホームとケアホームの違いは何でしょうか?
教えてください、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

介護どの違いだけだとおもいます。


ホームへはいるお金の額がちがうとおもいます。
ケアホームでもいままでどうりのグループホーム名称はかえてないホームもあるとおもいます。
ちがっていたらごめんなさい。
グr-プホームで4年間非常勤でしごとしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、対象の方の介護度の違いなのですね。

お礼日時:2008/10/08 13:07

同じです(あ~ぁ、言っちゃった)。



厚労省資料
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0924-9c …(400KB、特にp11~p12)
施設の役員さんの資料
http://www.geocities.jp/rghama/074jirituhoutoGH. …(160KB、p2がわかりやすい)

障害者自立支援法の介護給付のサービスを利用するときに、障害程度区分という7段階(障害が軽い方から順番に「非該当」「区分1」「区分2」…「区分6」)のコンピュータ判定を受けます。介護保険の要介護度みたいなものです。
ケアホームは「区分2」~「区分6」の判定を受けた人が入居します。グループホームは「非該当」と「区分1」の判定を受けた人が入居します。


以下、蛇足です。
「なぜケアホームとグループホームをわざわざ別建ての制度にしたのか?」ですが、推測するに、
■ケアホームを含めたすべての介護給付のサービスは、障害程度区分による利用要件が課せられていたり、障害程度区分に応じて事業者への報酬額やサービス支給量が決まったりします。
■障害程度区分で「非該当」の判定を受けた人は、介護給付のサービスを使えず、ほかの種類のサービス(訓練等給付とか地域生活支援事業とか)を使うことになります。
■しかし、厚労省としては「非該当」の軽度な知的障害者でもケアホームに入居してほしいと考えました(障害者の地域生活の支援は自立支援法の基本理念の1つなので)。
■そこで、「非該当」と「区分1」の人むけに訓練等給付のサービスとしてグループホームという別建ての制度をつくって、「『非該当』の人は介護給付は使えない」という制度と「『非該当』であってもグループホームを積極的に利用してほしい」という思惑を両立させた。
…というコトだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。そういう事情等もあるわけですね。
勉強してみます。

お礼日時:2008/10/08 13:09

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