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在宅のまま起訴ってどういうことでしょうか。
そもそも起訴すら知らない私ですが。。。
かんたんに理解できるように教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

私たちが、泥棒に遭ったり他人からケガを負わせたりした場合、「この人を処罰して下さい。

」と警察に訴えます。しかし、警察では処罰できないのです。警察ではそのような訴え(このことを告訴又は告発と云います。)があった場合、誰がどのようなことをして、それがどんな違法なのか調べ、その結果を検察庁に書類を送ります。(これを俗に書類送検と云っています。)検察庁では検察官が更にくわしく調べ、それは犯罪だから裁判所に訴え処罰するのが適当と思えば「起訴状」と云う書類にまとめ裁判所に提出します。それを起訴した、と云います。
その場合、犯人を逮捕してから起訴する場合と、逮捕しないで起訴する場合があります。
逮捕しないで起訴する場合を在宅起訴と呼んでいます。
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 普通、犯罪があれば警察が犯罪と思われる事実関係を調べ、書類や身柄を検察庁に送ります。

このことを送検といいます。検察庁では本人などから事情を聞き、警察からの書類と照らし合せ、法律的検討を加え、裁判に付すべきかどうかを決めます。裁判に付すべきと裁判所に起訴状という書類を提出すれば起訴になります。裁判に付す必要がないと判断すれば不起訴となりますが、この不起訴には犯罪の嫌疑なしの場合と、裁判するほど悪質ではないという起訴猶予の場合を含めます。被疑者は裁判の判決が言い渡されるまでは無罪の推定を受けますが、身柄を確保する理由は被疑者の逃亡、証拠の隠滅などを防止するためです。したがって、被疑者が定職について事件の責任を全面的に認めていてかつ事案が重大なものでありませんと身柄を確保する理由がありません。そのようなとき、警察や検察で事情を聞かれるだけで身柄を拘束することなく、起訴になることがあります。このことを在宅起訴といいます。なお、否認していても、(捜査で証拠が押さえられているときなど)証拠隠滅ができないような状態であれば政治判断で在宅起訴になることもあります。
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犯罪の立件から刑事訴訟までの流れを簡単にまとめると、以下のとおりです。


なお、逮捕の有無と在宅起訴か拘置した状態で起訴するかには、直接の関係はありません。

犯罪行為

犯罪捜査

被疑者(犯人)の検挙(逮捕することもあれば、任意の取調の場合もある)
|(捜査段階の身柄拘束を留置といいます)
検察庁に事件を送致=送検
|(この段階の身柄拘束を勾留といいます)
|(被疑者本人を検察庁に送致し、身柄を拘置所に勾留するものを「身柄送検」、
| 事件に関する書類だけを検察庁に送り、身柄拘束を伴わないものを「書類送検」といいます)
起訴
|(身柄拘束を継続したまま起訴する場合は、勾留を延長する手続をとります。
| 身柄拘束をしないで起訴する場合を「在宅起訴」といいます。)
(保釈)
  裁判所が被告人からの保釈請求を認めた場合は、裁判所が決めた保釈金を預託して身柄が解放
  されます。

身柄の拘束は「そうしなければ犯罪事実の証明に支障を来たす」あるいは「自殺・逃亡の恐れがある」などの合理的な理由が認められる場合に可能になるものですが、その前提に「無罪推定」があるからで、捜査機関や検察官が自由裁量で拘束できるものではありません。

関連用語説明
* 逮捕=捜査機関や現行犯を現に認めた私人が被疑者の身柄を拘束すること。48時間以内に検察官
    に送致しない場合は、釈放しなければならない。検察官が逮捕した場合は48時間以内に裁
    判所に勾留を求めるか公訴提起をしない場合は、釈放しなければならない。
* 勾留=被疑者や被告人を拘禁する刑事手続。罪証湮滅の恐れのある場合。検察官の請求で裁判所
    が判断。原則10日間で、更に10日以内の延長可能(内乱罪は15日間の延長可能)。
* 勾引=裁判所が被告人や証人を一定の場所に引致すること。召喚に任意に応じない場合には令状
    (勾引状)を発行して行う。
* 拘留=刑罰のひとつ。罰金刑よりも軽く30日未満の身柄拘束のこと。
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No3の方が詳しく回答されていますので説明は割愛しますが,そのなかで誤っている(又は誤解を招く)記載がありますのでその部分について回答させて頂きます。



>逮捕の有無と在宅起訴か拘置した状態で起訴するかには、直接の関係はありません。

まあ直接関係ないといえば関係ないといえるのかもしれませんが,「逮捕前置主義」といって,拘置(正しい法律用語は勾留です)するためには原則として逮捕を経ていることが必要です。この点では逮捕と勾留(身柄付起訴)は関係があるともいえます。

>身柄拘束を継続したまま起訴する場合は、勾留を延長する手続をとります。

勾留中の被疑者がその期間中に適式に起訴されると何らの手続をとることなく自動的に被告人勾留とみなされ,2か月間の勾留が認められ,その後も要件を満たせば1か月ごとの更新ができます。
ちなみに,勾留中の少年が家庭裁判所に送致された場合はその勾留は失効するため改めて身柄を拘束するためには,観護措置の手続をとる必要があります。
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#3です。


補足していただいたことについて#4の方にまずは御礼申し上げます。

「逮捕が無い」=「身柄拘束の必要性が低い」ということから、勾留の必要性も低いと言うことになり、捜査機関や検察官が自由裁量で拘束できるものではありませんから、裁判所も勾留の必要性を認めないものと思います。
私が述べたかったのは、逮捕された人が必ず勾留されるものではないという意味で、「直接の関係はありません」と述べました。舌足らずでした。

また、「勾留」に関する用語説明で、被疑者の勾留について触れただけで、被告人の勾留期間についての言及が漏れていました。大変失礼いたしました。被告人の勾留期間については#4の方のご説明のとおりです。
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