アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

起業に伴い、株式でたてるか、決算告示なしメリット等で冬眠有限を売買するか悩んでおります。

有限の売買の場合、屋号や目的、住所等変更は可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>有限の売買の場合、屋号や目的、住所等変更は可能なのでしょうか?



 株主総会の特別決議により、商号、目的等を変更することはできますが、「会社の売買」という意味を良く理解する必要があります。俗に会社の売買といいますが、法的には会社自体を買うのではなく、その会社の株主から会社支配に必要な数の株式(もっとも、発行済株式の全てを取得するのが通常だと思います。)を買うことを意味します。
 そうしますと重要なのが、まず誰がどのくらいの株式を有しているか確認することです。株主でない者から株式を取得できないからです。それを確認するには、会社が作成する株主名簿を見せてもらう必要がありますが、その会社がきちんと株主名簿を作成していて、かつ、内容が正確なのか信用できるかどうかという問題があります。
 もう一つ重要な問題は、会社の資産状況、特に負債がどのくらいあるかです。それは会社の会計帳簿や計算書類で確認する必要がありますが、書類を本当に信頼できるかどうかという問題があります。(公認会計士による監査を受けている会社はほとんどないでしょうし、監査役がいるとしても、監査役の多くは身内でしょう。)帳簿に記載されていない債務がある場合(簿外債務)、それを知らなかったと言っても、会社の債務がなくなるわけではありません。
 そうしますと、会社法や会計の知識がない人が「会社を買う」というのは、いわば博打に近い行為だと思います。確かに今となっては、有限会社の設立ができないので、会社を有限会社の形態にするには、有限会社の株式を買うしかないのですが、上記に述べたリスクを考えると、株式会社あるいは合同会社(決算公告の義務や、役員「業務執行社員」の任期はありません。)を設立したほうが無難だと思います。
    • good
    • 0

 有限会社をわかりやすく言えば、誰かから譲り受けるとか、買い取るとか。

出来ますよ。そんなに難しいことではありません。本店の移転3万円(印紙代)とか、多少の経費は必要ですが難しいことはありません。屋号の変更などもプロに頼む必要なし。なんなら、社会保険等付いた有限会社でも手に入れれば“一石二鳥”かも。業務を休んで休業の届けを出そうか?なんていう社長、今時分珍しいことないですから。
 有限会社は今はもう設立できないはずでしたら、何なら1つ、手に入れておいても良いかもしれませんね。休業させとけばいいだけですから。不動産を寝かせるよりずっといいかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

経験者ということで、問題がないことが分かり助かりました。
しかし会社目的は変更不可なのでしょうか?
設立の際は確か変更不可だった記憶があるので、近い業種を
探すしか手はないのかと思いまして。

お礼日時:2008/10/01 09:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!