No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは、cyoi-obakaです。
建築関係法令等を検索するときは、建築行政情報センターのサイトがいいです。告示、通達、住指発等ほとんど見れます。
「建築基準法データーベース2007」
http://d-nintei.jp/HoureiDB/
サイトを開いて、告示にチェックを入れ、告示番号を詮索欄に入力すれば、希望の告示が出て来ます。
さて、追加の質問ですが、どんどんハイレベル?に成りますネ~!
>壁倍率4.7を両面張りにして、合計9.4としたら………
剛性率や偏心率を算定する場合は、問題ないのです。
ただし、許容応力度設計の範囲で壁倍率9.4とすると、その壁の許容剪断耐力は9.4×1.96=18.4kN/mと成りますネ!
その壁の長さがと高さが不明ですので、単純に説明しますと、18.4×壁高さ/壁長さ=壁の周辺軸力に成りますから、
仮に、壁長さ1.0m、壁高さ3.0mとすると、18.4×3.0/1.0=55.2kNの周辺軸力が発生する事に成ります。
さて、この軸力を負担できるホールダウン金物市販されていますか?
また、周辺部材もこれだけの軸力は想定していないでしょうから、補強が必要でしょうね!
また、壁倍率4.7の構造用面材の緊結方法です。釘打ちによる接合ですと、釘の剪断耐力とスベリ特性の判断が難解になります。
つまり、部材の強度(耐力)が充分高い物でも、その他の必要条件が揃わないと採用できません!
要するに、剛性率や偏心率の計算は、建物の構造バランスを確認しているのであって、建物の部材を設計する時の応力計算に影響するだけです。部材に作用する応力が算出されると、後はその値で部材設計をしますから、部材の設計応力が膨大な値になると、現実的にNGになる事があるので、低減が必要ですと記載したのです。
お判り頂けましたか?
No.6
- 回答日時:
補足について
大所の法律は、図書館に行かなくてもネット検索できます。
建築基準法施行令第46条関連参考URL
http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM
http://www.icba.or.jp/kokuji/kaisei/S56_1100.htm
http://www.mokuzou.com/01_hou/hou04_joubun/houre …
告示関係については、国交省のページから見ますが、個人登録しないと見れません。
>左右の1/4区画で比較した場合、0.5以上であれば、5を超えても問題ない という記述も1540に記載されているのでしょうか?
建築基準法施行令第46条の最後の方の但し書きに上下・左右の壁量充足率が1.0以上なら可とすると記載されています。
>0.5とは 1:2 であるから、極端に倍率がかけ離れていなければ 5を超えても許される という意味でしょうか?
一次設計における、建築基準法施行令第46条に規定されている最大壁倍率は、5を超えてはいけません。
二次設計の「剛心・偏心率計算」及び「耐震診断」においては、5を超える事が出来ます。
ちなみに二次設計の「剛心・偏心率計算」の規制偏心率は0.3以上確保です。
ご参考まで
No.5
- 回答日時:
今晩は、cyoi-obakaです。
>壁量計算上、壁倍率6はあり?
今、この質問に気付きましたので、遅ればせながら回答させて下さい。
告示1541の第三は、2×4工法の木造建築物のルート2以上の計算をする場合に適用されます。
この場合、四号建築物ではありませんから、基本的に壁倍率5以下の考え方はしません。
つまり、許容剪断応力度をベースにしますから、各壁の負担剪断力を算出するときに壁倍率を正当に評価しないと、剛性率や偏心率の算定において矛盾が生じてしまいます。
従って、2次設計をする場合は、壁倍率5以下の制限はしません。
ただし、耐震壁の部材算定では、木造の場合、壁倍率1.0=1.96kN/m(許容耐力)が実験値から求められていますから、この値を考慮して、過剰な剪断力の負担が生じない様にする事は必須です。つまり、壁の負担剪断耐力を最大で5.0×1.96=9.8kN/m(保有耐力計算ではmax14kN/mのようです。)とする事です。仮に、壁倍率6.0とした壁を9.8kN/mとして、5.0の場合は8.1kN/m、4.0の場合は6.5kN/m……と換算する事で過剰な剪断力の負担がないように配慮するのですネ!
詳細は、『木造住宅の耐震(精密)診断と補強方法;日本建築防災協会』『枠組み壁工法建築物構造設計指針;日本2×4建築協会』『木質構造設計規準・同解説;日本建築学会』等の専門書を参照して下さい。
今は、コンピューターで一連計算してしまうので詳しくは ? です。
ハズカシイ限りです!
ANo.4でriver1さんが追加回答してますから、私のは無視して下さい!
この回答への補足
cyoi-okabe様 ありがとうございます。
>四号建築物ではありませんから、基本的に壁倍率5以下の考え方はしません。
“四号建築物”また新しい単語がでてきましたので調べることに致します。(^^;;
>つまり、許容剪断応力度をベースにしますから、各壁の負担剪断力を算出するときに壁倍率を正当に評価しないと、剛性率や偏心率の算定において矛盾が生じてしまいます。
で、ですよね!!!
>従って、2次設計をする場合は、壁倍率5以下の制限はしません。
“2次設計”は偏心率 とかで 1次設計は 単純な壁量計算 でしたっけ?(反応しなくても結構です。)
ちなみに 内外共4.7の構造用合板を利用しても必ずしも 9.4扱いができるとは限らないという理解でよろしいでしょうか?
※少し話がハイレベルになってまいりました。
No.4
- 回答日時:
補足について
5を超えているにもかかわらず5の扱いをしなければ本当にいけないのか?
建築基準法施行令第46条と平成13年国交省告示第1540号を一字一句読み落としの無いように読んで下さい。
壁倍率比0.5以上は、可となりOKです。
質問の場合
壁倍率比=5/6=0.83≧0.5-OKです。
今日は、管理建築士みなし講習、疲れた、修了考査は、常識問題で簡単よ。
以上
この回答への補足
管理建築士みなし講習 お疲れ様でございます。
建築基準法施行令第46条と平成13年国交省告示第1540号
が掲載されているURLをご提示頂けないでしょうか?
私は建築士でも何でもないので、書類が手元にないのです。
図書館に行けば閲覧できるのでしょうか? 但し、最新版を更新している必要があるでしょうが。
左右の1/4区画で比較した場合、0.5以上であれば、5を超えても問題ない という記述も1540に記載されているのでしょうか?
0.5とは 1:2 であるから、極端に倍率がかけ離れていなければ 5を超えても許される という意味でしょうか?
No.3
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
構造耐力上必要な軸組計算時
最大壁倍率は、最大倍率5.0倍
軸組計算は、必要壁量と設計壁量を比べて計算します。
耐力壁バランス計算(1/4)の検討計算
上下・左右の必要壁量と設計壁量を比べて計算します。
壁倍率0.5未満の場合は、上下・左右の壁量充足率が1.0以上ならOKとなります。
壁量とは、耐力壁長さ×壁倍率です。
質問文の内容で判断すると、単に壁倍率比較だね。
もう一度下記条文をよく読んで下さい。
建築基準法施行令第46条
平成13年国交省告示第1540,1541号
建築基準法施行第8条の3
ご参考まで
この回答への補足
質問の例では長方形なので向かい合う2辺の長さは同じです。
壁量=耐力壁長さ×壁倍率 は理解しています
左右の長さが同じなので 単純に 壁倍率比較でいいのです。
実例を挙げると、1辺が約8mの正方形の家で、
右半分はリビングダイニングの大空間(こうした造りはダメという論議はお控えください。)、左半分は水周り等で細かく区画されています。
左右1/4のY軸方向の壁 を比較すると 明らかに左の壁量が勝っている(少なくとも 壁の長さの合計は左が大きい)ので 釣り合いをとるため、右端のカベは内側にも構造用合板を貼ればよいのですが、
足し算して 5 を超えているにもかかわらず 5 の扱いをしなければ本当にいけないのか?
というわけです。
No.2
- 回答日時:
国告1541号を見ますと、
許容応力度計算、偏芯率計算、接合部計算を行う場合においては
倍率5を超えることが出来る、とあります。(同告示第3)
通常は、十分な壁量が確保できない場合にルート2相当の計算により
壁量を満足させるための手法ですが、
告示からは、そこまでは読み取れ無いかもしれませんが、
ルート2相当の計算をクリアーするのであれば倍率6でも
構わないのではないでしょうか?
この回答への補足
ありがとうございます。
>許容応力度計算、偏芯率計算、接合部計算を行う場合においては
>倍率5を超えることが出来る、
上記が記されたURLをどなたかご存知であれば教えてください。
探しているのですがなかなか見つかりません。
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