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表題の通りですが、漫画家の楳図かずおさんが武蔵野市に建築したご自宅が、「景観破壊」として、近隣の住民の方に外壁の撤去などを求めて提訴されている件についてです。

ずばり、提訴は法的に理由があるものなのでしょうか?
(1)景観の保全が具体的権利として認められるものなのか?
(2)認められるとして、本件建物は景観を破壊しているのか?ご意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

>ご意見をお聞かせください。



「意見」が聞きたいわけね。それは質問じゃなくてアンケートじゃないの?と思うけど、それはいいとして、その前提で。

>提訴は法的に理由があるものなのでしょうか?

それを判断するのが受訴裁判所の仕事であり、受訴裁判所以外があーだこーだ言うのはまさしく「意見」に過ぎないわけですが、「意見」を言うなら、「あり得なくはない」でしょう。
もっとも、いくら理由があると「意見」を言ってみても(現に原告がそう言っているわけだ)裁判所が認めなければそれは理由がないわけだが。逆も然り。

ただし、当事者がどんな主張とどんな証拠を出してくるのかも全部判っているわけではないのに「意見」を言ってもただの思い込み以上の意味はありませんよ(そうでないのは可能性含みのどっち付かずな「意見」くらい。上に述べたみたいなね)。「評価」するにも評価対象が出揃ってないし。少なくともある程度の期日を傍聴した上で最終の口頭弁論までの全ての関係書類等に目を通さない限り、適切な評価なんてできませんよ(できると思ってんのか、思い込みで判決を非難するお馬鹿さんが多いのが実情ですがね)。結論だけで云々できるなら訴訟手続に手間を掛ける意味がありません。

>(1)景観の保全が具体的権利として認められるものなのか?

過去に認めた最高裁判例(平成18年03月30日)があります(当該事件自体は景観利益を違法に侵害してはいないという結論ではあるが)。
それとも「意見」が聞きたいだけで判例などどうでもいいと?それなら「意見」としては、判例と同じで認めてもいいんじゃない?ということにしておきます。まあ、認めないという「意見」を言ってみたところで、判例に反しているだけのことですが。

>(2)認められるとして、本件建物は景観を破壊しているのか?

実物を見たことがないので「意見」すら言えませんが、前記判例の基準「ある行為が良好な景観の恵沢を享受する利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには,少なくとも,その侵害行為が,刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり,公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど,侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められる。」に照らせばハードルはなかなか高いでしょう。まあ財産権は憲法上の権利だから。そうそう明確な基準もなく簡単に制限するわけにもいかないのですが。
いずれにしても実物がどんなで周りの景色がどんなでということが判らんと何も言えません。軽く探したけど見つかりませんでした。手間隙掛けて探すほどの話だとも思わないし(これはまさしく私の「意見」)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

過去のQ&Aで質問と「意見」を問うことが明確に区別されていると思えませんでしたので・・・

また、当然のことながら、現時点でマスコミ等による報道により取得可能な情報の範囲でのことをお聞きしております。
示していただきました最判の基準と、「~に照らせばハードルは・・・」の記述より、十分な回答となっております。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 18:55

法的なことはよくわかりませんが、お邪魔致します。



個人的に言って、例えば、私の家の隣に『まことちゃんハウス』が建ったとして、確かに面食らうかもしれませんが、ある程度したら見慣れてくるでしょうし、突飛なデザインではあるので、目印になるとかのメリットもあるんじゃないかと思うのですが…どうなんでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私も、自分の家の近所にあの建物が建ったらかなりびっくりするだろうな、と思いつつ、では迷惑か?と問われたら、少しも迷惑とは思いませんでした。

さすがになかなかいいとも思いませんでしたが・・・

お礼日時:2008/09/30 19:14

○ずばり、提訴は法的に理由があるものなのでしょうか?



それは裁判所が決めることです。ここで答えたとしても正解はありえません。

この回答への補足

おっしゃる通りかと思いますが、法の解釈と事実に対する評価のは裁判所の判事以外がしてはいけないものではありません。ここに質問を書き込んだ以上、回答者様はどのように解釈と事実に対する評価をされますかという意味です。

補足日時:2008/09/30 15:55
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 15:36

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