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東京都青少年の健全な育成に関する条例に
「(深夜外出の制限)第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日
午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。」
というものがあります。
そして、この条例の総則第2条に
「この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう」
という記述があり、青少年とは18歳未満のことであると明記されています。
このことから、18歳未満の少年は深夜11時から4時までの間に外出していると警察に補導されると読み取れます。
しかし、警視庁のホームページに載っている
「東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要」
には
「何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます」
というものがあり、18歳未満でも16歳以上なら補導されないとも読み取れます。
結局のところ、16歳以上、18歳未満の青年は警察に補導されるのでしょうか?
長文になってしまい申し訳ございません。
ご回答のほうよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

警察官による補導は、青少年保護育成条例を根拠に行なわれているわけではありません。

従って、青少年保護育成条例の文言を検討して、補導されるか否かを検討しても意味がありません。

補導の根拠は警察法第2条とされています。

警察法第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

従って、警察官が補導すべきと思えば補導するでしょうし、必要なしと判断すればしないでしょう。

ただ、とくに補導のための条例があるところであれば、それを検討することになります。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20 …
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この回答へのお礼

なるほど、警察法第2条ですね。
少し調べてみる価値がありそうです。

お礼日時:2008/10/03 01:58

・16歳未満の青少年を深夜11時から4時までの間に連れ出した場合は、30万円以下の罰金に処せられる



・16歳以上18歳未満の青少年を深夜11時から4時までの間に連れ出した場合は、罰金に処せられることは無い(決められていないので罰金を科すことができない)が事情聴取やお叱りを受けることになる

・18歳未満の青少年が深夜11時から4時までの間に外出していた場合はは補導される

私は以上のように解釈しましたが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すこし、私の解釈の仕方が間違っていたようです。
そういえば、話が少し変わりますが前に警察に補導されかけたとき、補導対象は16歳未満といわれました。
ずっと疑問に思っていましたが、なんとなく見えてきました。

お礼日時:2008/10/03 02:02

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