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夫が現在失業手当を受給中です。欝にかかってしまい、失業手当があと2ヶ月で終わってしまうのですが、このような就業不能な病気の場合は受給期間を延長できるのでしょうか?金額や期間など詳しい方教えてください!

A 回答 (4件)

職業訓練を受ければ可能ですが・・・




http://www.hello-guide.com/cat02/h17/
http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html
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はじめまして、夫が現在失業手当を受給中で延長ができるか。


受給期間の延長は、無理だと思います。受給する前ならば、延長できました。又、疾病手当金はたぶん仕事をしている時に適用すると思います。ので、会社をやめてからは出ないと思います。詳しくは、わからないので、ハローワークで相談してみると良いでしょう。しかし、今仕事ができない状況ならば、失業手当も貰いなくなってしまいます。(その場合、軽いうつなので、仕事はできるという診断書を提出すれば残りの給付金、もらえると思います)ので、受給期間を延長はできるかもしれませんが、受給の一時停止して開始するまで、給付金は、ゼロだと思います。ので、金額は変わらない、期間もかわらないでしょう。結果として、失業手当2ヶ月で終了だと思います。又、職業訓練を受ければ可能との回答ありますが、10月、4月の募集なので、その間は、貰えるかわかりません。
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http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4064952.html

このサイトにほぼ同じ質問があります。
回答が参考になります。
まず係員への相談です。
なお、求人検索機で求人活動をするだけで、活動実績となる地域も
あります。
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>受給期間を延長



これはどういう意味で言っているのでしょうか?

1.例えば所定給付日数が90日あったとして、病気になったということで90日が100日あるいは120日のように増えるということ

2.例えば所定給付日数が90日あったとして、90日の日数は変わらないがその受給できる時期を先に繰り延べする

雇用保険で受給期間というと2を指します、しかし質問者の方の言っているのは恐らく1だと思いますが?
2であれば可能ですが、1であれば所定給付日数が増えるということはありません。

またあくまでも失業給付は働ける状態で受給資格があるものであり、病気であり就労が不能と言うことであれば受給資格を失うことになり、当然ながら失業給付を受けることが出来ません。
職業訓練校も同様で働けない状態であれば、入校することは出来ません。
働けない状態で失業給付を受ければ、不正受給になるので気を付けてください。
それから傷病手当についてですが、病気やけがで働けなくなった場合は、基本手当に変わって傷病手当として失業給付を受けることが出来ます。
ただしこれは所定給付日数の範囲であり、所定給付日数が終われば支給はされません。
それと傷病手当を請求できるのはけがや病気が治ってからです、つまり短期ですぐ直るようなけがや病気しか実際には対象になりません。
もし長期にわたるなら受給期間の延長(上記の2の意味です)するようになり、その間は失業給付は支給されません。

失業中でも国民年金は払っていますか?
もし払っていれば障害年金を受け取れるかもしれません。
障害年金とは下記のようなものです。

http://www.syougai.jp/

その中にもありますが

http://www.syougai.jp/case/kokoro/j11001.html

のようにうつ病も労働不能と言うことであれば対象になります。
ですから下記のような手順で確かめてみてはいかがでしょうか。

http://www.syougai.jp/nenkin/flow/index.html
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