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市民税・県民税は6月から4回に分けて納付する、で合ってますでしょうか?
2月、4月とかは払わなくてもいいのでしょうか?

またお金がなくて、6月分を払っていません・・・。
10月半ばに6月分を払うことは同じ送られてきた用紙で出来ますか?
アドバイス、お願いします。

A 回答 (4件)

http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/zeimu/shimi …
上記をご覧下さい。
個人で納める場合(普通徴収)は、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)
です。
書かれた事で合っています。
6月分を10月に払うことは問題ありませんが、
督促状はなかったのでしょうか?
延滞金が発生している可能性もありますが、
役所は払ってくれさえすればいいので、大丈夫の可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました!

お礼日時:2008/10/08 20:42

市県民税の納期は6月、8月、10月、翌年1月の4回となっています。


ご質問は8月分は支払ったが、6月分は払っていないということですね。

また7月には、督促手数料付きの督促状が届いているはずですね。
それを督促手数料も延滞金も加算されていない、当初に送られてきた6月分の納付書で納付できないかとのご質問ですが、
#3のかたの回答にあるように「役所は払ってくれさえすればいい」のは事実で金融機関の窓口で受け取ってくれたらよいのですが、
納付書を確認いただいたらわかりますが、納期限が6月30日となっているはずです。

このためこの納付書では金融機関の窓口では受付を拒否されるる可能性があります。
(期限のある納付書を期限後にも同じような取り扱いをしたら、金融機関が指導されるため。)

また本税と督促手数料、延滞金はセットであり、納付後に延滞金だけ請求する取り扱いはありません。

督促状で納付するか、市役所の窓口に行く(またはTEL確認)が確実です。
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質問が普通徴収であれば、正しいでしょう。


同じ用紙で問題ないと思います。
ただし、金額と延滞日数によっては延滞金が発生し、別途納付書が届くことになります。再度延滞金の納付が必要となるということです。

平日などの役所の開庁時間に窓口へいけるようであれば、窓口納付などをされれば、延滞金も同時に納付が出来るかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました!

お礼日時:2008/10/08 20:40

その通りです。

可能ですがのちに延滞金の請求もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました!

お礼日時:2008/10/08 20:40

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