
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/zeimu/shimi …
上記をご覧下さい。
個人で納める場合(普通徴収)は、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)
です。
書かれた事で合っています。
6月分を10月に払うことは問題ありませんが、
督促状はなかったのでしょうか?
延滞金が発生している可能性もありますが、
役所は払ってくれさえすればいいので、大丈夫の可能性が高いです。
上記をご覧下さい。
個人で納める場合(普通徴収)は、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)
です。
書かれた事で合っています。
6月分を10月に払うことは問題ありませんが、
督促状はなかったのでしょうか?
延滞金が発生している可能性もありますが、
役所は払ってくれさえすればいいので、大丈夫の可能性が高いです。
No.4
- 回答日時:
市県民税の納期は6月、8月、10月、翌年1月の4回となっています。
ご質問は8月分は支払ったが、6月分は払っていないということですね。
また7月には、督促手数料付きの督促状が届いているはずですね。
それを督促手数料も延滞金も加算されていない、当初に送られてきた6月分の納付書で納付できないかとのご質問ですが、
#3のかたの回答にあるように「役所は払ってくれさえすればいい」のは事実で金融機関の窓口で受け取ってくれたらよいのですが、
納付書を確認いただいたらわかりますが、納期限が6月30日となっているはずです。
このためこの納付書では金融機関の窓口では受付を拒否されるる可能性があります。
(期限のある納付書を期限後にも同じような取り扱いをしたら、金融機関が指導されるため。)
また本税と督促手数料、延滞金はセットであり、納付後に延滞金だけ請求する取り扱いはありません。
督促状で納付するか、市役所の窓口に行く(またはTEL確認)が確実です。
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