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質問させて頂きます。

市民税・県民税を分割で支払っていて、
第3期分(締切が11月2日まで)を払い忘れていました。

今現在家におらず、来週には帰る予定なのですが
親からメールで「督促状が来てるよ」と言われ気づいたんです。

出先から色々調べていた所、延滞金が発生する事はわかったのですが、
その延滞分は市役所などの窓口でないと払えないのでしょうか。

また、例えばの話にはなりますが、
明日第3期分をコンビニ等で払って、
後から延滞金を払う事は可能でしょうか。
(そういった形の方が少しでも延滞金が安くなるのでしょうか)

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

住民税や固定資産税の延滞金は、本税を納付した時点で確定しますので、当初の納付書で延滞金を納めることはありません。

お手元の納付書により指定金融機関で納付しましょう。納付書の有効期限は裏面に書いてあります。当初納付書では、1年間有効であるのが一般的です。
納付日により延滞金計算し、延滞金が発生するのであれば別途送られてきます。
その期の税額がいくらかわかりませんが、11/2納期限なのと納期限からの1ヶ月は利率が低く、また、1000円超えるまでは延滞金は発生しないので、税額が大きくなければ延滞金の心配はされることないと思います。

督促された期が分割納付分に含まれているのであれば、納付計画優先でいいはずです。その市区町村に確認してください。
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コンビニで支払いは、納付期限内しかできないはずです。



「市役所の窓口」か「市役所が指定する金融機関の窓口」で、延滞金を含めて支払うことになります。

通常分を先に払い、後から延滞金を払うことは無理です。

各市町村により違いがあると思うので、一度市役所に問い合わせされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/27 13:58

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