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市府民税(固定資産税も)を延滞していたのですが、延滞金の大きさに驚き質問させていただきます。

22年1月に約30万円ほどの延滞に気付き分割にて返済しておりました。

6月から胃潰瘍、胃がんと治療費が嵩んだのですがこのような場合は免除(延滞金)の可能性はありますか。

延滞元金の残額は10万円弱です。

当初の誓約書では4万円ほどの延滞金の記載がありこの分についての減額免除の可能性有無についての

質問です。

具体的にお聞かせいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

先ず延滞税率は、年14.6%です(納期から1ヶ月は4.7%)


納期別に延滞税は賦課ですし、100円未満は切り捨てる規定です。
納税誓約時点での発生済延滞税は原則減免無しです(誓約後は免除する場合あり)
担保(国債とか)を差し入れた場合は、差し入れ以降の延滞税率を年7.3%に切り下げる規定があり、「回収容易」なら担保を取りたくない(実入りが減る)のが本音。
銀行から延滞税率より低く借りられるなら、銀行ローンに切り替えるべきです。(本税だけ)
延滞税には延滞税は掛からない為、本税を先ず完済して、後は交渉です。
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既に分割納付の約束をとりつけているのですから、その間の延滞金については、半額免除の規定を適用できるはずです。


国税通則法第63条(納税猶予の場合の延滞税の免除)に、同法第46条(納税の猶予の条件)か国税徴収法第151条(換価の猶予)のどちらかがされてる場合には、延滞税免除ができるとなってます。
通則法の納税の猶予は本人からの事前申し立てと要件がありますが、徴収法153条の換価の猶予は、徴収職員の権限で猶予を認めるものです。
ご質問者の場合には、換価の猶予を受けてると考えられますので、病気で出費が嵩んだという理由はなしで延滞税の免除規定が働きます。
上の理屈は国税の場合ですが、地方税も同じ規定があるはずだと市の担当者に相談しましょう。
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>6月から胃潰瘍、胃がんと治療費が嵩んだのですがこのような場合は


免除(延滞金)の可能性はありますか。

まずは市役所などに相談することです。

本来、延滞する前に相談に行っていたら
延滞金自体を免除される可能性だってあったかもしれないのに。

減額免除は難しいでしょう。
今は難しいから先延ばし。これくらいがいいところでしょう。
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この回答へのお礼

早々にお答えいただきありがあとうございました。

お礼日時:2010/10/12 12:45

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