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こんばんわ
自動車販売店の事務なのですが仕訳がわからず進みません;
どなた様か回答頂けませんでしょうか。

車を下取りするのですが、4月に入庫予定です。
4月1日時点では所有者がまだ変わっていないので下取りに出す方に納付書が届くかと思います。
なので、4月分は下取りを出す方に負担して頂き、5-来3月分はこちらで自動車税を納める形を取るのですが、この4月分の月割自動車税額分を頂いたとすると、どのような仕訳が好ましいのでしょうか?

例)年間自動車税\36,000(お客負担\3,000、当社\33,000)

税事務所にこちらが収める場合は、
36,000 租税公課/現預金 36,000だとすると、
4月分を頂いた時は、
3,000 現預金/雑収入 3,000

一般的にはこのような形だと思うのですが、自動車販売店なのでこのようなケースが多いことからも、営業外の雑収入ではなく、営業の中の収入として考えて宜しいのでしょうか?(頻繁に使うので科目作成?)

もう一つの仕訳は、
33,000 租税公課 / 現預金 36,000
3,000  預り金

3,000  現預金 / 預り金 3,000

納めた分は全額租税公課として計上するべきか、月割りで頂いた分は、預り金などで相殺するべきかどちらがよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

自動車税は自動車販売業が扱う税ですから,自動車「固定資産」とは意味が異なります。

よって雑収入と言う科目は出てきません。4月に預かった3,000円は預り金へ計上して納付期に納付がよいです。

最後の全額租税公課として計上すべきか,は33,000円のことですね?月割りで頂いた預り金は相殺でOKです。要するに年間納税額が36,000円であれば,この金額が納付した金額です。
(例)租税公課33,000 / 現預金36,000
   預かり金 3,000
 (客より預り)
簿記は内容が詳細であればよいのです。
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自動車税の取り扱いについては、消費税法基本通達に規定がありますが、基本的には、4月1日現在の所有者が負担すべきもので、月割り計算は自動車税の負担を配分するのではなく、売買価格の修正という考え方で消費税の課税対象となります。


したがって、これを租税公課ないし不課税項目とするのは誤りで、仕訳はつぎのようになります。

1.4月分として下取先から頂く3,000は仕入の戻しです。
3,000 現預金/仕入 3,000

2.自動車税の納付36,000は仕入の追加払いです。
36,000 仕入 / 現預金 36,000

なお、通達の(注)に該当する場合は、取り扱いが違いますが、ご質問のケースは同通達本文に該当するものと思われます。

消費税法基本通達(未経過固定資産税等の取扱い)
10-1-6 固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
(注) 資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。
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