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 数年前から住民税を滞納しており、差し押さえ予告?が来ました。元金が約8万円で、延滞金が約5万円です。担当者に相談したところ、月々5千円ずつ払うことで了承してもらいました。そこで質問なんですが、毎月払う5千円は、まず元金にあてられるのでしょうか。元金8万円納付後、延滞金にあてられるのでしょうか。それとも期別ごとに、1期の元金・延滞金、2期の元金・延滞金でしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私が以前分納した際は元金の分割でした。


まずは元金を減らさないと延滞税が増えてしまいますので、滞納している古い期の分から順番に分割することになります。
《例》
H16年度4期分 18000円、H17年度1期分 18000円、H17年度2期分 18000円
H17年度3期分 18000円、H17年度4期分 18000円

例えば上記の場合だと、一番古い16年度の4期分から順番に5000円ずつ分割します。複数の期にまたがって残額が中途半端に残ってしまう場合は金額を調整する場合もありました。
これら全てが納付されたところで延滞税分の支払いを行うための来庁するように言われて行ったところ、約束どおり遅延無く納付したので延滞税は結構ですよ、と私は言われました。
免除については各市町村の財政状況にもよると思いますが、頑張って完納して下さいね。
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この回答へのお礼

 延滞金が元金を超えないうちに納付し、延滞金を免除してもらうべく、何とかがんばります。

お礼日時:2007/07/21 04:56

延滞金にさらに延滞がつくことはないので、本来は


まずは本税にあてられます。
一括で払うわけではないので、その間も、本税には
延滞がつき続けます。

ただ、私の知り合いで、担当者の無知で本税のみに
あてられなかった場合もあるので、よくご確認くだ
さい。
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この回答へのお礼

 よく分かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/21 04:52

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