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こんにちは。ここ最近ずっと民事裁判の手続きで
連続準強姦魔でありながら証拠不十分で検察が起訴できない
社会悪の男を、せめて民事裁判で追い詰めるべく
被害者同盟を作り、弁護士さんと話をすすめてます。
しかし相手のことを調査すればするほど狡猾さが判明しました。
この男はすべての資産を自分の手から離しているんです。
会社員ではないので給料も無く、売春斡旋で稼いでいるような男です。
とはいえギリギリの生活なのでおそらく貯金もゼロだと思います。
一戸建ての持ち家があるのですが、数年前に父親に権利を渡してます。
これは弁護士さんいわく、典型的な資産隠しだそうです。
こんな男に民事裁判で勝訴したとしても
差し押さえられるものなど無く、告訴するかどうかで悩んでましたが、
例えば「民事裁判が行われる場合、持ち家の権利を父親から自分へ
移し、敗訴した場合には速やかに慰謝料として売り渡す」的な
契約を事前に書かせたら、効果はあるのでしょうか。
しかしこれも失うものがない男の何をペナルティに
するかがぼやけますよね。
何かアドバイス頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 「民事裁判が行われる場合、持ち家の権利を父親から自分へ移し、敗訴した場合には速やかに慰謝料として売り渡す」という契約は,民法482条の代物弁済の予約にあたります。


 売買契約においても,他人物売買は当事者間では有効です(民法560条)。
 また,売買の予約契約も認められます(民法556条1項)。

 そこで,現在は他人に所有権がある物について代物弁済の予約の目的物とする契約は,公序良俗に反しない限り(民法90条),認められるでしょう。
 そして,本件契約は,特段,公序良俗に反する事情は認められません。

 ただし,あくまで加害者(?)の父が協力しないと実行できませんので,実際に所有権移転ができないこともありえます。
 その場合,代物弁済の債務不履行として,加害者に損害賠償請求をすることができますが,財産がなければ実効性がないので,あまり効果は期待できないかもしれません。


【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なかなか父親も説得となると
一筋縄ではいかないですね。

お礼日時:2008/10/09 08:19

こんなところで聞いてないで、一緒に話を進めている弁護士さんに相談するのが筋だとは思いますが・・・



> 例えば「民事裁判が行われる場合、持ち家の権利を父親から自分へ
> 移し、敗訴した場合には速やかに慰謝料として売り渡す」的な
> 契約を事前に書かせたら、効果はあるのでしょうか。

↑この部分については、何の意味もないと思います。
まずこの内容では強制執行させる術のない契約になってしまい、約束を破られた時の対処ができないのです。

またもう1つの理由として「その資産は父親のものであって、本人のものではない」のです。本人とそのような契約した所で、権利を移すことができるのは父親でしかないので、父親と契約しないと意味がありません(本人が約束を守らない場合に父親に強制執行させることはできません)。一方、父親は当事者でもないのに、そのような契約を交わす理由がありません。

> 何かアドバイス頂けると嬉しいです。

「売春斡旋で稼いでいるような男」だというのが確実なのであれば(証拠もあるのなら)、そこから攻めるべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ここで質問している時点で
弁護士さんにすぐに相談できない状況だから質問しているのがすぐ察して
頂けるものだと思いますが、、、

お礼日時:2008/10/09 08:20

判決の効力は10年ありますので、父親が死亡するまで、まつ、



あるいは、10年以内に財産を作るのを待つ

これしか方法がないと思います。
判決がないと、相続で財産を取得しても執行できない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、それも確かに射程に入れるべきですね。
ただ父親が死んだ場合、母親に、、、とか
うまく操作されないのでしょうか??

お礼日時:2008/10/09 11:24

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