先程の続きなのですが、
例を挙げますので、これは罪になるのか、ならないのか。
また、どんな刑罰を受けるのか、教えてください。
(例1)
自宅で90歳の祖父が死亡。
医者の死亡診断書はもらった。
役所に死亡届を出した。
自宅の庭に埋めた。
(例2)
自宅で3歳の子供が死亡。
原因は不明。
死亡診断書はもらった。
死亡届を出した。
自宅の押入れに入れた。(腐ると匂うのでホルマリン漬け)
(例3)
自宅で100歳の祖父が死亡。
遺言により、そのまま近くの川に流した。
(例4)
自宅で25歳の息子が死亡。
宗教上の理由で、手足を解体。
そして土葬した。
以上 思いつく変な埋葬の仕方を書きました。
特に意図はありません。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
死体遺棄罪は、死体を土中に埋めた場合であっても、道義的に許されない方法でなされたり、法令、慣習による埋葬することをしない場合に成立します。
したがって 1 は自宅の庭だから駄目です。2、3 は、火葬あるいは土葬をしてないからだめ。4は、死体を解体することができる人は死体解剖保存法により、医師、歯科医師など特定の人に限られますので死体損壊罪が成立します。また、判例では、人を殺して、土葬の墓地に埋めたケースでも、死体遺棄罪を認めています。No.2
- 回答日時:
墓地、埋葬等に関する法律(埋葬法)
(昭和23年5月31日法律第48号)
第一章 総則
[墓地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止]
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
[許可証の交付]
第八条 市町村長が、第五条[埋葬、火葬又は改葬の許可]の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を交付しなければならない。
とありますね。許可をとって許可証貰ってからですね。まぁ、上記の項目では出ないでしょうけど(4は知らない。)
参考URL:http://www.butsuji.co.jp/butsuji/bochi_houritsu. …
No.1
- 回答日時:
(例1)埋葬の許可を得ていませんので、違法です。
おそらく自宅の庭では許可されないでしょう。
(例2、3)死体遺棄罪になるでしょうね。但し、例3で、火葬した後の散骨は違法ではないようです。
(例4)市町村長の埋葬許可が下りていれば問題ないでしょう。
このように考えます。
先の質問でも回答していますが、法律をお読みください。
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