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電車とバスを利用して通勤していますが、現在定期券を購入せずに通勤しています。
勤めている会社からは定期代の合計を6ヵ月分給料と一緒に6月にもらっています。
しかし2ヶ月前に定期券が切れてから継続をしていません。
電車は問題が無いのですが、バスの最終が21:00で早く、残業で乗れない日が週に3日はありました。
(残業代は一部のみ請求しています。1ヶ月10時間まで等)
当初はバスが無くなる時間になると最寄の電車の駅までタクシーを利用していましたが自己負担(片道1,200円ほど)が多く悩みました。
幸い実家が近く、バスが無くなると拠点長の許可をもらい、社用車で実家に帰るようにしました。
実家もしょっちゅう帰るわけにもいかず、残業が無い日はバス、残業がある日はタクシーか実家と3つの方法で帰宅するようになりました。
不規則な通勤のため、定期の継続を止めて回数券を購入して通勤していましたが、会社より定期券の提示を求められました。
この様な状況で定期券を購入していない場合、定期券を購入していないことは法的に問題がありますでしょうか?
会社より定期券代をもらっていると定期券を購入するのは義務なのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通勤手当は、定期を買う前提に非課税となっているため、


いくら通勤のためとはいい回数券を購入し、定期券と
差額が出たら(安くなれば)脱税に当たる可能性があります。

でも、

>残業代は一部のみ請求しています

こちらが、明らかな脱法行為です。
質問者様の会社の責任者の管理責任が問われます。
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会社は、あなたが本当にその定期券を利用する必要があるか、確認したいのでしょう。


インチキして、区間を偽っていないか、検査したいのでしょうね。
だから、事情を話せば、済むと思いますよ。
定期券を利用できないのは、自分勝手な都合ではないのですから。
それでも定期を買えと言われるなら、買うしかないですね。
わたしは、理解してもらえると思うんですが・・・
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