プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

FCチェーンのサービスを利用して詐欺に会いました。
某結婚情報サービスのフランチャイズ店に入会金25万円も払って契約したのですが、相手を紹介する写真が送られてきません。このフランチャイズ店が返金に応じない場合、裁判でどうやって詐欺被害のお金を取り戻せばよいか教えてください。
家庭裁判所に申し込んだ方が安くて早いのでしょうか?

A 回答 (3件)

初めまして、こんばんは。



とにかくまずは、消費者センターです。
 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

↓宜しければ参考に「悪徳商法」のサイトもご覧ください。

参考URL:http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
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家庭裁判所は,家庭内あるいは親族間の紛争を解決する期間ですのでこの場合関係ありません。


裁判所の手続きを利用して入会金の返還を求めるのであれば,その金額が25万円ということですので,簡易裁判所に申し立てることになります。
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相手を紹介する写真が送られてこない理由はなんでしょうか。


あなたの希望に合致する相手がいないからなどといわれたら詐欺にはなりません。
詐欺の立証は難しいです。

まず、消費者センターに類似の被害がないかなど、相談してみましょう。

この回答への補足

相手を紹介する写真が送られてこない理由は、相手にやる気がないからです。
希望に合致した相手がいるかどうかは写真集を見なければわかりません。月に3回発行されるその写真集を3回ほど送ってきたあと、その後送ってこないのです。
契約上は相手が見つかるまで送ってくることになっています。そのために25万円を前金で払ったのです。
これでも詐欺の立証が難しいでしょうか?

補足日時:2003/01/11 03:45
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