誕生日にもらった意外なもの

どなたか分かる方宜しくお願い致します。

現在、精神障害者手帳2級を所有しております。その旨、会社の方にも伝えてあり、今年の7月から所得税が免除されました。
この場合、所得税を7月以降一切収めていない事になりますが、住宅ローン控除を受ける事は可能なのでしょうか?

ちなみに、7月までに毎月徴収されていた所得税は、1000円未満です。(昨年一年間は、休職しておりましたので)

自分が納めた所得税から住宅ローンの控除が受けられるという観点から考えると、今年はまるっきり、住宅ローン控除の恩恵を受けられないという事でしょうか?

どなたか分かる方、素人なので優しく教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

引かれても居ない税金が還付されることはありません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!