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閲覧ありがとうございます。

私は13歳の時交通事故にあいました。
色々と後遺症等が考慮され慰謝料はそれなりの金額になりました。
未成年ということで当時まだ一緒に住んでいた父が慰謝料を受け取ったのですが、私が17、18の頃両親が別居、父は慰謝料をもって出て行きました。(後遺症は前歯の欠損と骨の欠損、顔の縫い後ですが、成長期が終わるまでは治療をせず仮歯で生活をしていました。)

父は私の養育費がかかったから金がないといいますが、高校の頃から月2~3万(携帯代別)は家に入れてきましたし、小さい頃からお年玉はすべて取り上げられ、大学の費用も一切だしてもらっておらず、家にお金を入れないで外車をころころ変え、愛人を作り、大好きなブランド物を買いあさっていたからじゃないのか?と思います。

私は事故の慰謝料を返してもらうことはできないのでしょうか?
事故の慰謝料は父のものになってしまうのでしょうか?
色々ネットで調べてみたのですが、慰謝料が誰のものになるのか書いてあるところがみつからなかったので質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

親は子供に対して養育の義務があります。



事故等で他から得たもののうち、治療費として受け取った分は本人の治療費にあてる必要があります。
治療費が足りなくてもそれは本人の過失分として本人か親が払うことになります。

 慰謝料は本人だけのものです。養育にかかったからとかで転用したというのも
現実的にわからないでもないですが目的外の支出と言うことで申告すれば「犯罪」
として成り立つモノと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

本人だけのものなのですね・・・・

犯罪についてですが警察に相談したのですが、肉親だから。で終わってしまいました。
弁護士紹介センター?みたいな所にも過去連絡してみたのですが
交通事故だからと交通事故紛争処理を言われて終わりました・・・・

もう一度警察などに相談に行ってみたいと思います。

お礼日時:2008/10/27 22:06

当時あなたは未成年で法律行為ができませんでしたのであなたの代理人の父親が受け取りました。

慰謝料は当然あなたのものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父は代理人でしかなく、私のものになるのですね・・・
無知で恥ずかしい限りです・・・

父は養育費でお金をつかったから返せないといいますが、法的な手段にでれば返してもらうことも可能なのでしょうか?
たとえ嘘でも父はそういいはると思うので・・・

お礼日時:2008/10/18 20:13

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