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先日事故にあったのですが
こちらは自転車で相手は車なのですが、
おそらく過失は1-9くらいだとおもいます。
どれくらいの示談金をえられるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 示談金を保険会社から支払われるのですが
    おおよその計算がしたいのですが
    医療費や通院費とかの目安とかを知りたいです。

      補足日時:2017/02/13 01:13
  • それをどの程度もらえるか知りたいのです

      補足日時:2017/02/13 01:18

A 回答 (12件中1~10件)

え?そういうのって、示談金をもらう対象になるんですか?


私は5回以上は、自動車にぶつかったり、ぶつけられたりしてますが。
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自転車の修理代の90%を受け取るが、


クルマの修理代の10%は賠償しなければならない。

>どれくらいの示談金をえられるでしょうか?
 治療費は「実費」なので、立て替えた分は満額受け取るが
 普通は、保険会社が病院に支払って終わり。

通院1日あたり4200円、
通院回数が少ない場合は8400円。
骨折をしていなければ、2万円くらいでは。
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<それをどの程度もらえるか知りたいのです。


 あなたの過失割合は、1-9という曖昧でありますが、
 事故を起こした場合は損保会社が対応するケースが多いと思います。加害者である相手が保険に加入していない場合は自賠責保険を限度額まで請求できます。が、限度を超えた場合は直接加害者に請求することになります。
 加害者が損保会社から事故による損害賠償する場合は、加害者が加入している保障ないよで対応が違いますので確認をする必要があります。
①損保会社は、人身事故の賠償について、自賠責保険の120万円万円まで支払いをします。その後は加入している人身保険から支払いになります。
②自賠責保険の120万円は、治療費及び慰謝料等含む金額です。(死亡事故等は3000万円)
③自賠責保険で賄うことができない場合は任意保険から賄うことになります。
④慰謝料答の計算は、損保会社で試算する青表と弁護士及び裁判所で試算する赤表があります。
 試算で計算された金額から過失割合を引く金額が慰謝料等の示談金として示されることになります。
 試算を計算するのであれば、損保会社に資料等備えているので訊くことです。
 事故内容も解らいで、あなたはいくらぐらいの金額ですと無責任なことは言えません。ので、自身で資料等を取り寄せて計算をすることが今後事故をした場合に被害者及び加害者がどれだけ負担がかかるかわかるかと思います。
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>それをどの程度もらえるか知りたいのです



お世話になっている代理店さんに確認してください。
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保険から支払われるのであれば示談ではないですね。


通院にかかった分と仕事を休んだなら職場から必要書類をもらって日当の請求、自転車は修理代か新しいもので現金単体でもらうとすれば日当くらいです。

これは示談金ではなくて普通の保険からの支払いなので、金額は通院にいくらかかるかで変わりますし、仕事を休んだか休んでないかでも変わります。

きちんと警察と保険会社を通しているので示談金は発生しません。

どのくらいもらえるかとは、手元にいくらプラスがあるかでしょうか?
警察と保険会社を通していてお互いに不正はできないのでプラスはありません。
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ん?



0円です。

そもそも、相手次第ですし。
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それと確認ですが、これは警察へは人身事故として届け出はしていますよね?


そうでなければ、自転車も「車両(軽車両)」ということが道路交通法では制定されていますので、無届の場合は自転車側にも罰則があります。
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示談金を保険会社から支払われるのですが


おおよその計算がしたいのですが
医療費や通院費とかの目安とかを知りたいです。

医療費は、病院へ払われるので相談者は関係ありません。
通院費は、かかった「実費分」だけしか支払いはされませんし、これは保険会社の所定の請求用紙に記載して請求しているはずですから、その分だけですので目安とかはありません、あくまでも実費だけです。
人身では、通院日数で慰謝料計算されますので通院日数×「4200円」又は「8400円」のどちらかになります。
ただ、特例として通院日数でも「ギプス固定」されていた場合は、その期間全てが慰謝料対象となります。
ですので、この情報だけでは何も回答はできません。
過失も1:9だと思いますでは、漠然としているので確定してからしか判断できません。
また、例え自転車でも「重大過失」があれば更に過失割合が増えます。
1)信号無視
2)スマホ注視
3)通行区分違反(右側走行等で、自転車は車道の左側を走行義務が有ります)
4)安全不確認での飛び出し
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そこまで詳しくないのでご自分でネットで調べるか、病院に連絡でもしましょう。

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物損事故だけでは、慰謝料は発生しません。


自転車が破損した場合は、その修理費用か購入代金が払われるだけです。
示談金というのは、言い方は違いますが「修理費」又は「購入費」と人身の場合は「治療費」「休業損害」「慰謝料」という事になります。
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