
職場で納得のいかない事があったので御意見お聞かせ頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
今年5月に入籍しまして9月に挙式を行いました。
社内規定には結婚に当たり、特別休暇を3日頂けると記載してあり(期日など詳細は記載なし)、仕事の関係上、休みも取り辛いので新婚旅行に休みを当て、入籍、結婚に伴う準備はなるべく休まないように、休日に過密な計画を立て頑張ってきました。
しかし、10月末から新婚旅行に行く為、休暇願いを出した所、新婚旅行にはもう籍を入れて5ヶ月も経っている為、特別休暇は認められないと総務部長から連絡を受け、全て有給扱いにする、と連絡を頂きました。
このようなようなことは認められるものなのでしょうか?
聞かなかった方が悪い、と言われてしまえばそれまでかもしれませんが規定にも書かずに結婚報告しても特別休暇取得に際し、何も報告のない方が問題な気がしてなりません。
一応上場企業なのにこのずさんな規定、正直不快に思っております。
ちなみに結婚後1, 2ヶ月後に新婚旅行に特別休暇を取っていった人はいます。こういった事例は認めて規定に記載してないのに5ヶ月経ってるから駄目、というのは…。
御意見頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1.「結婚に関する特別休暇」は格別に法に定められた労働者の権利ではなく、あくまでも社内で運用される「個別のルール」となります。
会社と労働者の間の自由な約束事に当たりますので、取得の可否やそれに伴う「取得時の条件」や「無給扱いなのか、有給扱いなのか」も会社と労働者の間で取り決める必要があります。
明示されていなければ「その都度判断」でも問題ありません(法に規定が無いので)
2.通常、一般的な企業における運用では、
結婚に当たっての休暇は入籍か挙式の前後1ヶ月程度の期間を目安にすることが多く、「特別に事前届けのある場合」には3ヵ月後でもOKな企業もあります。
あらかじめの届出と許可が無い場合に5ヵ月後に認められるかどうかは企業次第ですが、うちの会社では認められないです。
3.一般論になりますが「明文化されていないルール」や「労働者が権利主張すべき事柄」を、「黙っていても自分に都合の良い形で付与してもらえる」と考えるのは甘いと思います。
あなたが正しいかどうかではなく、自己防衛です。
御意見ありがとうございます。
確かに仰るとおり、自己防衛は足りなかったかもしれません。
しかし、総務の方に提出(自分の所属地域の)し認められ、本社の総務にも連絡が行き、認められ、最終的に総務の部長に行った際に却下。これは総務の職務怠慢ないし教育訓練の欠損にはならないのでしょうか?
休暇規定などは部署で教育される重要事項なような気がします。
さらに言えば文書化されてないなく、部長の気分で最初は決められ、私の所属する上長がクレームを言うと、調べて見たら以前に6ヶ月後にGWに被せて取ろうとした人がいたのでその際にも却下した、という理由を言ったそうです。これも怠慢な気もしますし、有給残ってるんだから問題ないでしょう、せいぜい体調崩さないように頑張りな。という捨て台詞、これはパワハラではないのでしょうか?個人保有の有給の権利侵害などにはならないのでしょうか?専門家の方のようですので御意見お聞かせ頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
御回答ありがとうございます。
上記の内容を拝見させて頂きましたが、私の場合は、特に何ヶ月、と規定されているわけではなく、書面でその様な規定もないのに、総務の上長が大体の自分の判断で、駄目、と言われたのですが、これもその範疇なのでしょうか?
お手数ですが教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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