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知人の話です。
子供が2名いまして、離婚しました。
子供は2人とも元奥さんが親権を持って育てます。
約束事としては子供が成人するまで元奥さんと子供2人の養育費と
生活費を一人あたり10万円とし、計30万払う約束をしたそうです。
子供の親権は元奥さんですが、戸籍は元夫の子のままのようです。
 
そして元奥さんが働かないで30万で母子家庭として生活するのを前提としての質問です。
 
実質面倒をみているという事から、子供を所得税法上の扶養家族にする事は可能でしょうか?

次に、もし子供を扶養家族に入れる事が可能とした場合ですが
実質、元夫が子供を扶養親族にをしている事で母子家庭と認定されなくなり、児童手当の受給は受けられなくなるでしょうか?
子供のうちの一人が自閉症とのことで、通常であれば医療費がかかるところ母子家庭という事になるとその負担がずいぶん楽になるそうです。
生活費は現金手渡しの予定です。

都合がいいのは元夫は扶養控除が使えることで生活費のねん出が楽になり、
元妻側では地方自治体の福祉のお世話を受けることができるという部分ですが、

どっちかになりそうでしょうか?

A 回答 (1件)

>実質面倒をみているという事から、子供を所得税法上の扶養家族にする事は可能でしょうか?



 たぶん大丈夫じゃないスか?別居でも実質的に養育していれば「生計同一」と見なしてくれるようですし。
 詳しくは税務署に確認するか、知人の方の会社の給料支払い担当者に聞けば教えてくれるでしょ。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>生活費を一人あたり10万円とし、計30万払う

・・・これは、月額ですか?じゃあ年収に直せば360万、ってことですね?それを前提に・・・

>児童手当の受給は受けられなくなるでしょうか?
 もらえますよ。『児童手当』はね。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.h …
 児童手当は別に、母子家庭でなくてももらえますから。普通のサラリーマン家庭だって、もらっている方結構多いんじゃないっスか?所得制限越えてなければ。
 お子さんが3歳までなら1人1万円、それ以上12歳までが一人5千円。これが毎月。

 あ!もしかして、母子家庭だって言うことだと、『児童扶養手当』と混同しちゃってますぅ!?
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html
 
 児童扶養手当ならば、年収360万もあればおそらく所得制限オーバーでムリでしょ、きっと。
 まぁ自治体により「多少は」差があるようだから、正確なところは役所の窓口で確認してみないとわかりませんけどね。

 それから、医療費負担については各自治体まちまちなので、母子世帯がお住まいの役所の窓口で確認してみる他ありませんよ。
 例えば同じ関東でも、東京23区内ならば母子世帯であろうとなかろうと、中学卒業まで医療費免除の地域が多いけど、これが横浜になると、とたんに未就学児童まで!なんて制限されてしまうのでね。「ひとり親医療費助成」だって、全国どこでもあるとは限りませんし。

 最後に一言、いいっすか?「知人」の方にぜひお伝えいただきたいことが。
 これまでの情報、素人の小生が片手間にネットで調べただけでも、こんだけのことがわかるんですよ。別居してるとはいえ自分のお子さんのことでしょ?ご友人任せになんかせずに、こんぐらい自分で調べなさいよ!!って。じゃ、知人の方によろしく (^^/~~~
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