基本的なことを教えてください。
行政訴訟の為に”判例集”なるものを素人ながら読んでいます。
内容的には、すべて”原告敗訴”ですが、判例要旨にタイトルのように”○○棄却”とあります。内容(本です、判例の原文ではない)を読むと、争点毎に判決要旨がかいてあり、審理された上で”原告敗訴”となっているようですが、この場合でも”○○棄却”となるのですか?特に最後の”訴え却下”が気になります。言葉だけ捕らえれば、「訴えそのものを却下する、審理もしない」様な気がします。
実際、最高裁では審理せず二審に戻すあるいは、一審二審に事実誤認はない、よって二審の判決を確定する、っていうのもありますよね。
また、行政訴訟の場合”・・・原告適格は無いというべきであり、本件訴えは不適法とするほかない”という判決要旨も見られます。この場合、訴えの内容の審理=合法か非合法か・更に合法でも違憲か、の判断はされないことになるのでしょうか?
私が目指すところは、行政に対する損害賠償ではなく、現行法では合法であることが、違憲である可能性が高いことを多くの国民に知らしめることなので、”審理されない”というのが一番問題なのです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日本には違憲立法審査制度がありません。
(違憲立法審査権はあるので訴訟制度に乗っかる形で審査されます)つまり貴方の考えを遂行するには行政裁判をするのではなく、マスコミへの働きかけや市民運動等で目的を達してくださいと言う事です。
ちなみに日本にもし違憲立法審査制度があったとしても目的が「現行法では合法であることが、違憲である可能性が高いことを多くの国民に知らしめること」では審査されず却下となりますね。
ご回答ありがとうござました。質問欄では言葉足らずですので、補足と今まで私がやってきたことを記載いたします。
不当徴税の事実:
消費税なのですが、現行法では不当に年間2000億円の消費税の徴税が行われている、それも消費税制が改正された平成3年から17年続いています。過払いの納税者数は私の試算によりますと、約100万人、一人当たり20万円/年にもなります。ちなみに、年間消費税徴税額12兆円の1.67%にも当たります。余りにも額が大きいので自分の考えを、税務署・国税局・消費税に詳しい税理士3人に確認しましたが、全員「その主張には反論できない、但しそれが現行法」との事で、主張事態は正しい可能性が強いと思っています。
立法の誤り:
消費税法そのものの欠陥ではなく、ある条項の一部が誤って上記のような事態になっている状況です。そこで、自民党地元代議士事務所、民主党・共産党に主張を文書を申し入れましたが、1ヶ月経ってもなんら回答がありません。現行法のまま消費税が上がり、もし食料品等を非課税とか軽減税率等を導入すると、現在の2000億は簡単5-10千億円に膨らむ可能性があります。それを主張しても動きません。朝日・毎日・日経・日弁連・東京税理士会にも文書を提出しましたが、何も動きがありません。
違憲立法審査請求:
ご指摘の通りです。行政に対し具体的な損害(私の場合、消費税の過払い)を主張し、一審二審を戦い(当然敗訴)、最高裁に上がって初めて違憲審査が始まるとの理解です。(ここまで行くのにもいろいろ問題あり:詳細は別質問をご参照下さい:http://okwave.jp/qa4415091.html)
判例集:
大蔵財務協会出版の消費税判例集を読みました。全部で49判例、ひとつは違憲を争い、他は具体的利害を争い、全て原告敗訴でした。私の主張の部分も”現行法では、請求は棄却”との判例でしたが、その”その現行法の立法事態がおかしい”という争点はありませんでした。
私は、自分の過払いの消費税を返せ(返ってくればうれしいですが)といっているのではなく、少なくとも立法時の議論も含めて私がおかしいと思う点について17年間全く議論されていないという事態を一歩でも前進させたいという事です。
もし、ご存知でしたら教えていただきたいのですが、違憲につよい弁護士の先生はどのようにさがしたらよいのでしょうか?(普通の弁護士紹介サイトは全く役に立ちませんでした。)
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