天使と悪魔選手権

宜しくお願いします。

下記のような従業員にどのような対処を取ればいいか悩んでいます。
(1)10/6前後から出勤しなくなった。
(2)何回か連絡を取ったところ、精神的につらく出勤できない。
(3)11月末日で退職願が会社に提出された。
(4)10/25に病院に行き欝と診断され2~3週間の休養が必要になったと
 連絡がありました。
(5)本人より25日までは有給、それ以降は傷病手当を希望しますとの
 連絡がありました。

よく診断書は必要なく意見書が必要と聞きますが、
本人に有給がなくなった時期を知らせてその時期以降の意見書を
書いてもらえばいいのでしょうか?

極力本人の不利にならないようにしたいと思います。

経験不足の人事担当です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

有給を消化した場合と、直ちに傷病手当金に移行した場合との


違いを挙げてみますね。


1、有給を消化した場合は所得税がかかるが、
  傷病手当金の場合は所得税がかからない


2、傷病手当金は請求から1、2ヶ月で支給される。
  このため、質問の内容ですと10月分の給与の、
  減額が予想される。


3、傷病手当金は既払い給与の額を踏まえ調整が為される。
  このため、既払い給与の額が傷病手当金の額を上回る場合、
  傷病手当金が支給されない場合がある。
  可能であれば、11月より傷病手当金に移行するのが好ましい。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。

傷病手当は医師の意見書が10月6日からと書かれれば
遡って申請する事は可能ということでよろしいのでしょうか?
ただし支給が遅れてしますので10月を有給・11月~傷病手当に
した方がいいという事ですよね?

11月末で退職願が提出されているのですが、その点は会社側は
どのように対応したら宜しいのでしょうか?

宜しくお願いします。

お礼日時:2008/10/26 10:51

医師は、初診以前については診断書は出すことができません。



むしろ「証明できない」というのが正しいといえましょう。

従って、傷病手当金の請求は初診以降という事になります。



> ただし支給が遅れてしますので10月を有給・11月~傷病手当に
> した方がいいという事ですよね?

そのほうが望ましいかと思いますが。。。
11月分の傷病手当金は、12月以降に請求することになります。
その請求は、在職中の請求という事になりますので、
健保による傷病手当金の審査でOKが出れば、
退職後も継続して受給することができます。

この場合、12月は傷病手当金は出ませんから、
12月のみ一切の収入が途絶えることになります。
しかし、この12月に一切の収入が途絶えるのは、
いかがなものかと考えてしまいます。

私見ですが、しばらく休職という対応にすることは
できないのでしょうか?
精神的な病というのは、重大な決断をできるだけ避けなければなりません。
退職というのが、将来病気が回復されたときに、
後悔に繋がらないかどうか懸念されるところです。

会社としては、厚生年金保険料や健康保険料の負担が生じますが、
それ以外の出費はありません。
いかがなものでしょうか?
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