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現在、旦那の健康保険・税法上の扶養に入っています。
もしアルバイトを辞める場合、旦那の会社の保険組合へ連絡を入れる必要は有りますでしょうか?
それともそのままでも大丈夫でしょうか?
教えてください.お願い致します.

A 回答 (1件)

>もしアルバイトを辞める場合、旦那の会社の保険組合へ連絡を入れる必要は有りますでしょうか?


それともそのままでも大丈夫でしょうか?

現在のアルバイトをやっている状態でも扶養の規定の限度内と言うことでよいのですか?
でしたら必要はありません。
必要なときは扶養の限度内で扶養になっているにもかかわらず、扶養の範囲を超えてしまったときです。
当然そうなれば扶養でなくなるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました.

お礼日時:2008/11/07 13:00

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