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No.3
- 回答日時:
有機溶剤と一言で言っても
労働安全衛生法に定められているもの
環境基本法に定められているもの
地方自治体で定められているもの
など法律によって、規格がばらばらです
とりあえず、ガソリンについては
労働安全衛生法に定める有機溶剤の中に入っています
ただ、ガソリンを自動車に給油する作業が
同法で資格が必要な作業に含まれていないので
資格は必要ありません
(一応、私は石油科学分野の研究職なので資格は持っていますが)
No.2
- 回答日時:
ゴムを溶かす溶媒にガソリンを使うこともある。
溶液に解けているものを溶質、溶かしているほうを溶媒というので、グリスをポンプの潤滑油に溶かせば、その溶液では潤滑油が溶媒になります。ポンプの潤滑油をガソリンに溶かせば、ガソリンが溶媒になります。ガソリンを潤滑油に溶かせば、潤滑油が溶媒になる。
溶媒、溶質というのは、あくまである操作をするときに使用する概念に過ぎません。
ある液体混合物に置いて、どちらを溶質と見るかによって溶媒はそれ以外。トルエンを反応させるのにアルコールに溶かして反応させれば「アルコール溶媒中で、」になるし、アルコールを反応させるのにトルエンで希釈すれば「トルエン溶媒中で」になる。
有機溶剤を取り扱うための資格というものはありませんが、たとえば法律上の危険物は危険物取扱者の資格が必要になります。200mlのガソリンは危険物ではない。量も危険物としての要件。またトルエンは毒物劇物取扱者の資格も必要になったり。
ガソリンスタンドの店員でもすべてが資格が必要なわけではない。給油をするなら最低でも乙種がいるとか・・。潤滑油も多量になれば--危険物に該当し資格が必要。
毒物は販売に資格が要りますが、使うには特に必要ではない。
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