先日、ある車の修理工場へ行きました。
自分の車の修理の間、代車を借りたのですが、その代車が盗難に合ってしまいました。その事を修理工場へ伝えると、もう代車が発見されても商売で使用できないから買い上げて欲しいと言われました。
その代車は、その修理工場のオーナーの車で、また盗難用の保険はかけていないということでした。
私は自分の車の保険会社に電話し、この場合私がその車を買わなければならないのか確認しました。保険会社は私の責任はないということでした。代車を借りるときも、契約書などの契りは交わしていませんでした。
先方にそれを伝えたところ、納得したのかは分かりませんが連絡が途絶えました。
その後、その車が発見され、ステレオなど一部を盗まれた状態でした。修理工場からまた連絡があり、盗難品に関しての補償をして欲しいと言われました。
そこで質問なのですが、そもそもこの盗難の責任は私なのでしょうか?修理工場のオーナーでしょうか?それとも半々でしょうか?
またこういった場合、示談での解決しか出来ないのでしょうか?(私も先方も盗難用保険に加入していない為、保険適用外と私は考えているのですが)
それを教えてくださる場所がないので、どなたか回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
#7です。
○アメリカでは、契約を交わすことなく「契約を交わしたとみなす」行為は存在しないと聞きます。
契約を交わしていないのに契約を交わしたとみなす、といっているわけではありません。日本法(民法)では、当事者の意思が合致すればそこで契約が成立するとされています。したがって、代車を貸すという点で質問者さんと修理工場の意思に違いがなければ、そこで契約(賃貸借契約)が成立するのです。成立するとみなしているわけではありません。
なおアメリカ等では「詐欺防止法」(Statute of Fraud)があり、一定の契約は契約書がなければ契約が成立することはないようですね。
で、そもそもなんですが、これは日本で起こった話なのですか?アメリカで起こった話なのですか?起こった場所が違うのなら適用される法律が異なるので、当然、結論が異なる可能性はあるでしょう。そして、#7の回答は日本法を前提にした話です。アメリカで起こった話なら、そもそも日本法の適用がありませんので、日本法における回答などもらっても無意味と思いますが。そして、アメリカ法におけるアドバイスは、私はできません。
ここは日本のサイトなので、特に注意書きがなければ、みな日本法での回答をします。質問者さんは一体どこのサイトからこのページを見ているのですか?OKwaveもいろいろなサイトと提携しているので、もしかして質問者さんはここがアメリカ向けのサイトだと思ってここを見ているのか、と、ちょっと不思議に思えます。
あら、そうだったんですか。
わたしは現在カリフォルニアに住んでおり、アメリカの州法について伺っていました。もしみなさんが日本の民法から回答してくださっているようでしたら、意見がいくつか食い違うかもしれませんね。
「アメリカ生活」というタイトルからこの欄を見つけたので、てっきりみなさんアメリカに関する内容だと思っておりました。
サジェッションありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
貴方が借りた代車が、ひき逃げ等をしていたら、
治療費・人身物損の損害賠償金の半分は、
貴方が負担しなければならない処だったかも。
物は考えようです。
ステレオ代金等の全額弁償だったら、しれているやないか。
No.7
- 回答日時:
○そもそもこの盗難の責任は私なのでしょうか?
「盗難の責任」というように考え出すから複雑なのですよ。これは単純な契約の問題です。
まず、質問者さんは代車を借りました。紙に書かれた契約書などなくとも、これは修理工場との間で、車を無料で一定期間貸し出す、という契約が締結されたことが明らかです。そして、借りたものは当然返さなければなりません。しかし、質問者さんは、車の盗難に遭ったわけですから、車を返却することができません。これは契約上の義務を果たせない状態、すなわち債務不履行に当たります。車の管理に落ち度があったかどうかは関係なく、返せないなら債務不履行なのです。
そして、債務不履行の場合、相手方は損害賠償の請求を行なうことができます。車が一台返せないのなら、その車の時価相当額は当然損害として認定されるでしょう。
もっとも、今回の場合、幸運にも車が見つかりました。質問者さんは車を返却するという義務は果たせそうです(債務を履行できる)。しかし、車のステレオなどは盗まれていたということなので、あくまで不完全な履行になってしまいます。不完全な履行の部分は、債務不履行と同じく、不完全な部分について損害を賠償しなければなりません。
したがって、「盗難品に関しての補償をして欲しい」という要求は至極まっとうなものです。(盗難期間中に別の代車を用意しなければならなかったなどの事情があれば、その分の損害もあわせて請求することができるところです)
あとは支払額について示談するしかないですが、基本的には上記の通り、賠償責任は質問者さんにあります。
この回答への補足
アメリカでは、契約を交わすことなく「契約を交わしたとみなす」行為は存在しないと聞きます。現にインシュランスカンパニーからもその辺のことを注意深く聞かれ、契約を交わしていないということは、その車においての責任は、借主に転化されていない、と言われました。
私が伺いたいのは、個人の意見ではなく、こちらの法律としてどうかと言う点です。アメリカのとあるサイトで同じ質問をしたところ、このサイトとほぼ間逆の回答がでるのですがどうしてでしょうか?みなさんの意見は経験や法律系での経験を積んだ意見かどうかがとても気になります。
No.5
- 回答日時:
ご質問者様が預けた修理工場で、ご質問者様の車が盗まれた場合、その責任がご質問者様にあると思いますか?
預かった時点で、管理責任が発生します。
レンタカーの場合でも、災害や被害に対する保険をかけているので借り主が弁済しませんが、盗難による責任は借り主になるでしょう。
たとえその代車にしっかり保険が掛かっていても、借りている間の管理責任は逃れることは出来ません。
仮に、ご質問者様の思うように借り主の管理責任が問われないので有れば、人から物を借りた場合どのような処置をしてもかまわないことになってしまいます。
ご質問者様だって、借り主に責任がないことになれば、とても人に物は貸せないでしょうね。
たとえ不可抗力と思える自然災害であっても、有る程度の管理責任を問うことすら出来ます。
ましてや盗難となれば、当然借り主の管理責任は大きくなります。
No.4
- 回答日時:
盗難にあった状況にもよりますね。
鍵の掛け忘れなどの過失がないなら、誰が悪いといわれれば盗んだ人間に決まっていますので法律上は借主に賠償責任は問えないのかもしれません。
ただ代車とはいえ管理責任がないわけでもないのでオーディオ代くらいは弁償してもいいのではないでしょうか。
修理に出した場合代車があるのが当然と思っている方が多いようですが、あくまでも善意で貸してくれているだけで、それこそ代車を出す義務はないのですから。
今回は代車でしたが仮に友人から車を借りて同じ状況になった場合、契約書も交わしてないしこちら側に過失責任はないから、いっさい賠償するつもりはない
なんて事がいえますか。
法律上どうかというより人としてどうかという事のように感じますが。
残念ながら私は代車があることを知りませんでしたし、第一その日に車が治ると思っていました。先方がいろんな故障箇所があるということで、私は車のことはよく分からないので最低限の部分だけ治して欲しいと言ったところ、2日かかるということで、あちらから代車をどうぞ、と貸し出されました。先方の行為だったのでお借りすることにしました。
しかし今先方が、善意の行為を前面に出して補償を催促してくるので、若干それが法律的に正しいのか、疑問でした。人として、というのはありますが、先方の強い話し方を受けると、法にのっとって処理した方が、相手の善意を考慮するよりもいいのではと思うようになったのです。
No.3
- 回答日時:
もちろんドロボーが一番悪いのですが、被害者は修理工場ですよね。
代車として借りている間は質問者さんに管理責任がある訳でして、やはり請求が来るのは仕方が無いかと思います。
鍵の抜き忘れなど、過失があった場合は無条件で賠償するべきだと思います。
過失がなくても盗難品は賠償しなければならないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>そもそもこの盗難の責任は私なのでしょうか?
もちろんそうですよ。
車に限らず、借用していたものが盗難被害にあったら、それは借用していた人の管理不行き届きであることは理解できるでしょう。
>修理工場のオーナーでしょうか?それとも半々でしょうか?
借用品を破損しているのですから、借用者の全額負担と考えるべきでしょう。
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