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先日友人の運転する車が事故を起こし、同乗していた私は怪我をして入院しました。
勤務先に傷病手当の手続きをするから、第三者行為による傷病の届出をしてくれと言われました。
医療費は健康保険を使用し、三割負担となっています。

届出の書類の一つに加害者(友人)が記入する損害賠償金納付確約書(用紙6)があります。これに健康保険協会から損害賠償金の請求を受けた場合、私(友人)の過失範囲において納付することを確約しますと記載されています。
これって、健康保険協会が支払える限度を超えたらそれ以外は友人が支払わなければならないってことですか?

友人のミスで事故がおきましたが、友人に恨みはないですし治療費を負担させたくありません。
この書類を提出しても友人に負担の掛かることはないでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

ちなみに、2箇所の病院に合わせて約1ヵ月半入院し、合計45万程度の入院費が掛かりました。これは保険会社が支払ってくれました。

A 回答 (2件)

友人が任意保険に加入しておれば何も心配は不要です。


すべて任意保険会社が対応し、支払います。

友人は任意保険を使えば、次回更新時には3等級ダウンで
その分保険料はUpしますが、やむを得ないでしょう。

運よく、自賠責の枠内の120万円に収まれば、任意保険の
使用はなく、等級も下がりません。

但し、健保負担の7割が後日友人の任意保険会社に請求が
されて、最終的には120万円をオーバーする可能性も
ありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても分かり易かったです。安心しました。

お礼日時:2008/11/25 23:49

>健康保険協会が支払える限度を超えたらそれ以外は友人が支払わなけ


ればならないってことですか?
ということではなく、本来 友人が過失に応じて負担すべきものを、健保が立て替えて払ったものを後日求償(請求)するということです。
言葉をかえれば、あなたの治療費を健保が負担したものは、あなたの友人に対する賠償請求権が健保に移行 あなたに代わり賠償請求権を行使して友人に請求するということです。「第三者行為による傷病名届け」とはこのような類の手続き書類です。
限度というものはありません。

健保治療で45万ということは自由診療では90万近くになります。したがって、友人は健保に治療費を払うにしてもかなり助かっています。

友人加入の任意保険が払ったということですか?45万というのは3割負担実費のことですか?
であれば健保は任意保険に求償します。

任意保険で対応してるなら友人に負担はありません。

この回答への補足

返信ありがとうございます。
今は自分で3割分を支払い、領収書を保険会社に請求しています。
入院費の45万は、3割負担での金額です。

任意保険にも加入しているので、残りの分は任意保険から支払われると言うことですね。
ありがとうございました。

補足日時:2008/11/25 16:56
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