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固定資産税上では、償却資産を補助金を使って購入した場合でも、
圧縮記帳のように価格を低く計上できないことまでは分かりました。

ですが法令的な根拠はあるのでしょうか?ご存じの方お教え願います。

A 回答 (5件)

圧縮記帳を誤って捉えられているように思います。



資産の減価償却については、本来は企業会計原則に基づき取得価額を計上するものです。

これに対し、補助金等を受けていると初年度の法人税が大きくなることから圧縮記帳により税負担を繰り延べするというのは、法人税法における(企業会計原則に対する)特例的な規定です。
また繰り延べであって、法人税負担総額を軽減するものではありません。

一方固定資産税の根拠は地方税法ですが、固定資産税は補助金を受けて取得した資産であっても初年度の税額が大きくなることはありませんから、特例的な規定も必要ありません。

つまり企業会計原則によることになります。
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>ですが法令的な根拠はあるのでしょうか?


圧縮記帳は法人税の特例であって、固定資産税にはそのような特例がないからです。法令的な根拠がないから固定資産税では圧縮は認められないということです。
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横からすみません。



根拠条文をざっと挙げてみると、まず法人税法では、減価償却資産の取得価額につき法人税法施行令54条で定められ、圧縮記帳につく法人税法42条以下(および令54条3項)で認められています。

他方、固定資産税上の取扱いについては、固定資産税に係る固定資産の評価につき地方税法388条以下で定められているところ、ここでは法人税法上認められている圧縮記帳と同等の取扱いが定められていません。

すなわち、「法律上の根拠規定が無いため、固定資産税計算において圧縮記帳は認められない」という結論になります。


なお、企業会計原則の解釈では圧縮記帳が認められているかと思いますので(『圧縮記帳に関する査上の取扱い』参照)、固定資産税計算が企業会計原則に基づくものだとしたら、圧縮記帳も認められてしかるべきと考えられます。
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No.2です。

なんだか変な話が入っているように思えるので一言。
固定資産税の課税標準である「価格」は「適正な時価をいう。」(地方税法第341条第1項第五号)とされています。すなわち客観的な評価による価額であって、圧縮記帳のように企業の内部事情で会計的に調整された金額ではありません。例え会計制度で圧縮記帳が認められたとしても、固定資産税の課税標準が「適正な時価」とされている限り、圧縮記帳後の金額とされる余地はないでしょう。
自腹で買おうと補助金で買おうとその資産の価値は一緒です。固定資産税が所有資産の価値に対する課税である以上、同じものを購入したら同じ固定資産税がかかるのが道理でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、課税する側の立場から見れば、補助金を使おうが使わまいが価値は一緒ですもんね。
とても分かりやすい説明に感謝いたします!

お礼日時:2008/11/30 13:38

No.3の者です。

詳細なフォローに感謝いたします。

No.3の最後の段落で述べた内容に関して追加コメントをすれば、固定資産税計算が企業会計原則に基づくものだとしたら、前述のとおり圧縮記帳も認められてしかるべきと考えられます。しかし、そのようには定められていないため、地方税法に圧縮記帳と同様の取扱いを認めるその他の規定が存在しない以上、そのような取扱いは認められないといえます。

説明内容は異なりますが、結論は一緒です。
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この回答へのお礼

確かに根拠を探すあまり、「規定がないからできない」という逆の発想が抜け落ちていたように思います。
盲点でした。ありがとうございます!

お礼日時:2008/11/30 13:41

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