これ何て呼びますか

 これは私の大学時代の友人で遠隔地に住むAから電話で相談されたことです。

 半年前、AはAの友人であるB(私とは直接面識は無い)が、Aの車を運転したいというので、AはBに車を貸したそうです。しかし、事故はなかったものの、Bの運転は乱暴なので、タイヤはボロボロ、正常に走れなくなったので、Aは10万円かけてタイヤを交換したそうです。Aは頭にきたので、Bに対して「10万円弁償しろ」といったそうです。Bは「10万円は馬鹿馬鹿しい。せいぜい4万だ。」といってきたので、Aは妥協したそうです。しかし、Bは自分から4万円払う、といっておきながら払ってくれず、逆に開き直ったそうです。
 とうとう半年が経ったので、Aは催促の電話をしたそうです。その時Aは冷静さを失っていたので、「お前、どんな教育受けてきたんだ。」などと言ってしまったそうです。その後、BはBの母親に電話を代わり(Bはマザコンらしい)、Bの母親は逆切れしたそうです。AはBの母親に対し、B本人に対していったようなことを言ってしまったそうです。そうしたら、Bの母は「分かりました。4万円支払います。」と約束し、翌日にはAの口座に4万円が振り込まれたそうです。
 Aは4万円が振り込まれたのはいいが、Bの母親から恐喝で訴えられるのではないか、と恐れています。実は具体的な証拠がないのです。(傷んだタイヤの証拠写真を撮っていなかった事と前に使っていた車は廃車してしまったこと)Aは警察に相談したそうですが、「それは被害者の主観だからなんともいえない。」とのことでした。また、Aは4万円についてBと文書でやりとりしていなかったそうで、Bの母にしてみれば具体的な証拠も無いのに、カネを要求されて、こっちが被害者だという考えかもしれないと恐れているそうです。
 分かりにくくて申し訳ありませんが、Aにどうアドバイスしてあげたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

 まず恐喝罪が成立するためには暴行または脅迫がなければいけません。

友人のAさんが相手の母親または友人のBさんに暴行、脅迫を加え、相手がそれに基き畏怖してお金を振り込んだのなら恐喝罪が成立するわけです。お話だけですと電話でのやりとりですから暴行はありません。しかし脅迫した可能性はあります。相手にどんな言葉でお金を請求したのか?判例ですと「夜道に注意しろよ!」「家に火をつけてやるぞ!」等と言う言葉は脅迫で認定されています。
 この場合ですと乗用車を貸してタイヤの交換を要するほどガタガタにされたわけで、通常の人であれば交換を求めるのは当然です。まして相手に逆切れされたのなら頭にきて多少は言葉使いも悪くなるでしょう。相手側に非があるのは見えていますから、相手は示談のつもりで振り込んだのではないでしょうか。まぁ例え恐喝で訴えたとしても犯罪が発生した経過や加罰性などからも警察で事件を受理するかは微妙だと思いますが・・(あくまでお話が正確な場合ですが。。)
 もし警察に訴えられたとしても車を貸した経緯、タイヤを交換した領収書などを証拠として提示して誠意をもって説明すれば大事にはならないと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。yukiyukiboyさんはこの回答をしてくれるためにこの「教えて!goo」に登録されたようですね。今後とも宜しくお願いします。
 おっしゃるとおり、脅迫かどうかが問題点でしてね。でも、Bの家ってどうしようもないところのようですね。
 なるほど、タイヤを交換したときの領収書などを証拠とするといいのですね。分かりました。

お礼日時:2003/01/25 14:22

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