プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

あるアイデアが浮かんだとします。

技術的には誰でも実現可能で、「アイデア」のみが価値のあるものです。

このアイデアは会社内で別の商品を考えているときに浮かんだ物であり、
個人一人が出したアイデアですが、既に社内で共有したアイデアでもあります。
この「アイデア」の知的財産権はどこに所属するのでしょうか?

最初に考えた個人ですか?それともそのアイデアの出る場となった(出る場を提供した)会社ですか?

会社として商品化は出来ないという決定で、友人と個人で商品化したいと思っています。


会社と結んだ秘密保守契約には、会社に不利益になる事は口外してはいけないといった内容のみ記載されており、知的財産の所属等は表記がありません。

このアイデアを商品化する場合の技術は会社の持っている物とは異なり、これを商品化したからといって、直接会社の競合になる訳でもありません。
なので秘密保守契約に反する事は無いと考えていますが、、、知的財産の侵害だと言われると困ります。

この場合の権利関係が解らず、困っています。

A 回答 (1件)

会社で業務としてやって生まれた発明は、職務発明といって、発明者が特許などを受ける権利を持つとともに、会社は実施権(ライセンス)をもらう権利が自動的に発生します(特許法35条など)。

ただ、特許(や特許を受ける権利)そのものを会社のものにしようとするには、譲渡契約が別途必要です。

一方で、業務と全く関係ないものについては、会社になんのしがらみもなく個人的に発明したものとなり、職務発明とはなりません。

なお、発明については、アイデアを具体化した人間が発明者となるため、アイデアを出したのが誰かというのは実は関係なかったりします。科学法則をもちいて具体的な実現方法を提示する代償として特許などの産業財産権は与えられるからです。

次に、知的財産権の中でも産業ではなく芸術・創作に関係する著作権の場合ですが、これも仕事の中で作ったものは職務著作となります。こちらは、会社名義で発表した時点で自動的に会社が著作者になるので、守秘義務がある一般的な状況では会社の著作物となることが多いものです。

なお、ご質問の場合は商品化とあるので、おそらく著作権ではなく、産業財産権の問題となるかと思われ、その場合は職務とは違う分野の発明であれば会社にライセンスする法的根拠もありません。

ややこしいのは、会社内で共有している情報のため、営業機密となってしまうと、今度は不当競争防止法に反することになる、という点です。下手に会社での業務と関係ないことならば、会社に情報を置くべきではない、というわけですね。

現実的には、発明者にあたる人が特許出願することを会社に了承してもらうのが先決でしょう。出願情報が公に開示される一方で、会社にライセンスする余地が残るとともに、とにかく発明者が実施を専有できる可能性が残ります。(職務発明が否かをとわず)
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

著作権か産業財産権かという所ですが、商品化したい物はソフトウェアです。

ただ実現しようとすると会社で使っている開発言語とは別の物で開発しなくてはなりません。(会社の開発言語でも出来ない事は無いですが、手間がかかるのでこれを作るという決定にはいたらなかった、という形です。)
根底にある「なにをするソフトウェアか」という部分が同じなのです。

開発言語が違うという点で、使用できるユーザーの層も変わってきます(個人での開発がかなりマイナーな環境で動くようになるという点でです)。

最近、企画職に移動しましたが(企画するのが好きだから企画に移動した訳ですが)、正直、会議で出す全ての企画が(採用かボツかは関係なく)会社との営業機密になってくるなら、「何を話すか」に気を使わなくてはなぁと思っています。

お礼日時:2008/12/14 13:35

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