
私は先日酒気帯び運転で捕まりました。。。
車なのに運転した私も悪いと思ってます(-_-)
だけど、飲酒は同乗者も罪に問われると聞きました。
でも、私の助手席にいた人はなんもなし。
はじめはよかったって安心したけど、
「運がないやつ」「俺ならそんなへましない」とか言ったんです。
その人の指示で居酒屋に連れていってこうなったのに…(;_;)
30日に事情聴取されに行きます。
その時に同乗者の罪をあとから追求できるのでしょうか。。
その人は飲酒運転の常習者なんです。
どうにかできないんでしょか。。。
みなさまの助言待ってます。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
まず、飲酒運転したことについては、あなたに100%責任がある事は自覚して下さい。
言葉の端から、同乗者にも責任があるから100%ではないと、
言ってるように感じられます。
それは間違ってますよ。
その上で、あなたはどうしたいのですか?
悪態をついた同乗者を懲らしめたいのでしょうか。
それが目的なら、飲酒運転常習者ならば飲酒運転した時に
警察に通報すれば一番効果は上がると思います。
匿名でも大丈夫ですよ。
世の中のためにも、一度やってみたら良いかもしれませんね。
本人にとっても良い薬になるんじゃないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
>>なお、このケースでは助手席の方の立件は難しいのではないでしょうか。
助手席の方が酒を積極的に薦めて、飲まないことを許さなかったとか、質問者の方が代行を呼ぼうとしたのに、ひどく激高したなどの事情があれば別ですが、基本的には精神的に成熟しているあなたが、自分の責任で飲まれたわけですから、責任はすべてあなたにあるものと思われ、他人が関与しているとか、他人も共犯であるとはとてもいえない事例でしょう。
すいません少々訂正させてください。
成否は微妙ですが、助手席の方も共同正犯の罪を問われる可能性があります。とりあえず事情聴取の際にありのままを全て話してみてください。
No.7
- 回答日時:
#5の方のおっしゃるとおり、飲ませた側は飲酒運転の共犯として罰せられる可能性があるのですが、その場合は
質問者の方とその助手席の方との関係を詳しく調べないと認定は難しいでしょう。助手席の方と運転手の方との上下関係や車で運転して帰ることになった背景などを事細かに調べて、その上で助手席の方の立件を検討するということになるのかと思います。ですから、その場で質問者の方のみを捕まえたのは妥当だったでしょう。
なお、このケースでは助手席の方の立件は難しいのではないでしょうか。助手席の方が酒を積極的に薦めて、飲まないことを許さなかったとか、質問者の方が代行を呼ぼうとしたのに、ひどく激高したなどの事情があれば別ですが、
基本的には精神的に成熟しているあなたが、自分の責任で飲まれたわけですから、責任はすべてあなたにあるものと思われ、他人が関与しているとか、他人も共犯であるとはとてもいえない事例でしょう。

No.6
- 回答日時:
全くの素人なんで法的に詳しくわかりませんが、同乗者は
「飲酒運転を容認した」罪になるらしいですよ。
ホントかどうか知らないけど、隣でベロベロに泥酔して寝入ってるフリをすれば
自分が車に乗せられてることも、ましてや酒を飲んでる人間が運転していることなんて全く認識していなかった…という事で、罪にはならないらしいです。
いずれにしても、その人が罪に問われたとしても、あなたへの罰金は減りません。彼は彼で請求され、結局額が大きくなるだけです。2人の間でちゃんと話し合って、あなたに課せられた罰金を多少なりとも負担してもらうのが一番得策じゃないかなぁ。
No.5
- 回答日時:
飲酒運転の同乗者が処罰されるのは、同乗者が「共犯」に該当する場合です。
共犯には、共同正犯、教唆犯及び幇助犯があり、犯罪を共同して実行したものが共同正犯、罪を犯す意思のない者を唆して罪を犯させた者が教唆犯、正犯の犯罪を容易にした者が幇助犯です。友人にこれらのいずれかにあたる言動があれば、飲酒運転の共犯になる可能性があります。注意しなければならないのは、上記のような共同・唆しの行為はshino-booさんの飲酒運転に対するものであり、一緒に酒を飲もう、と誘われていたとしても、飲酒運転自体を唆し、手助けする言動がなければ(黙って同乗しているだけでは)共犯は成立しません。
事情を知りながら同乗するのは道義的には「悪いこと」ですが、刑罰の対象となるのは上記のような共犯だけなのです。
なお、過去の飲酒運転の事実を具体的に指摘することができるなら、友人を告発することができます。
No.4
- 回答日時:
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の4第2号)
これが適用されるようです。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm

No.3
- 回答日時:
昭和5?年の改正で自動車運転手に酒を飲ませた人間に対して加罰できる(飲酒運転の共犯)ように改正されました。
おそらく.この改正に関係した処罰と思われます。
が.この条文を覚えていません。探してみてください。
一番適な共犯というと.事情を知りながら犯罪に使われた道具を貸した場合が多いので.同乗者の指示で酒を飲んだことになると.共犯が成立することになるかと思います。が.さて.立証ができるか(=証拠不充分で不起訴)どうか.が問題です。
No.2
- 回答日時:
飲公務員などは処罰の対象になりますが、法律的にはいろいろあるみたいです。
「飲酒運転 同乗者」 で検索するといろいろ出てきます。
http://www.linkclub.or.jp/~kunisawa/kuni/Mrishid …
参考URL:http://www.insweb.co.jp/0autoins/06accident/08.htm
No.1
- 回答日時:
記憶が定かでは無いのですが、3週間ほど前の全国ネットの事件簿系の番組で、同乗者も罰金を科せられたというのがありました。
確か、運転者と同乗者の罰金額が合計200万円位だったと言っていました。
確か飲酒運転の罰金額の上限が50万円だったと思うので、残りの150万円かそれ以上は同乗者達が払ったという計算になると思うのですが。
事情聴取の時、飲酒運転をした背景を詳しく説明されたらどうでしょう。
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