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オークションで宝塚のチケットを落札しました。
友の会のチケットですが、出品者様の名前の部分が消されていました。
この券で入場する際、何か言われたりしないでしょうか?

出品者様に質問をしたところ、「他の方にもそうしている」らしく、過去の出品履歴を見るとチケットを多数扱ってらっしゃいました。おそらく今までに問題はなかったのでしょうが、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃれば、回答いただけると助かります。

A 回答 (2件)

所有者に入場する権利があります。

問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!これで安心して観に行けます。

お礼日時:2008/12/29 18:32

結論から言うと、主催者の判断、友の会の会員規約次第です。


「契約自由の原則」が適用されます。
この場合の契約とは「主催者と友の会会員の間の契約」であり、チケットに書いてある条項以外にも契約が存在する可能性があります。今の段階では何も分かりませんね。

公演の日にちがいつか分かりませんが、主催者に電話して
「会員名が消されている『友の会チケット」で入場できるでしょうか」
と聞いてみてはどうでしょうか。

さて、主催者が「そのチケットでは入場できません」と返答したとします。質問者さんとしては困りますよね。
なお「所有者に入場する権利がある」と考えて当日にそのチケットを持って会場に行ったとします。入場できれば結果オーライですが、電話で聞いた通りに入場を断られて、係員相手に「私はチケットを持っている。入場する権利がある」などと騒げば、最悪の場合は「威力業務妨害罪」で警察を呼ばれて逮捕されます。くれぐれも自重してください。

質問者さんの対応としては、

(1) 会員名が消されていることが、オークション出品者から事前に説明されていなかった場合:
説明義務違反として、出品者に返品・返金を求める。

(2) オークションの画面で「チケット記載の会員名は消してあります」と告知されていた場合:
事情を承知で買ったわけですので、出品者に責任追及はできません。事前に「会員名が消された友の会チケットで入場できるか」を主催者に確認してから入札・落札するべきでした。

なお、(1)の場合であれば、出品者を相手に裁判を起こせば質問者さんが有利です。強気に交渉して大丈夫です。
(2)の場合であれば、主催者を相手に裁判を起こしても質問者さんの負けでしょう。
チケット代金は数千円と思いますので、出品者相手、落札者相手に裁判を起こすのは現実的ではありませんが。

明日にでも主催者に電話されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ですがもし問い合わせると、席が閉鎖される可能性があるらしいので(参照URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …)やめておこうと思います。チケット自体は本物に間違いないので、大丈夫だと信じてみます。これからは入札の際もっと慎重にします。アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2008/12/30 16:57

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