プロが教えるわが家の防犯対策術!

母が、眼瞼下垂の手術をしましたが、皮膚を取られ過ぎてしまい、
瞼が閉まらない状態になってしまい、傷痕もボコボコで酷い状態になってしまいました。
手術後約一年後に別の医師に再手術してもらい、だいぶよくなりましたが、
完全には瞼が閉じない状態で、傷痕も元の状態とは言えません。
また、約一年もの間瞼が閉じない状態でしたので、ドライアイで角膜に傷が付き、
視力も落ちてしまいました。
手術ミスをした医師はミスを認めており、損害賠償にも応じると誠意ある姿勢ですが、
金額を提示して欲しいと言われても全然わかりませんし、和解の席に付く自身と知識が無く困っています。
弁護士に相談すればよいのだとは思っていますが、こういった場合の相場や慰謝料などの算出方法などの参考を
理解したいと思っています。
どなたか御教授頂ければと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

視力に関しては、片眼の視力が0.6以下で13級、0.1以下が10級、0.06以下が9級です。


醜状障害の12級と併せて併合します。
醜状障害12級・視力で13級の場合併合11級。
視力が10級の場合併合9級。
視力が9級の場合併合8級です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自分でも併合の計算方法等も調べる事が出来て、
大変勉強になりました。
また何かわからない事がありましたら質問させて頂きます。

お礼日時:2009/01/11 16:53

瞼の欠損は醜状障害と比べて上位等級で認定されます。


瞼の欠損で14級、醜状障害で12級ですから、12級で計算します。
後遺障害慰謝料290万円、後遺障害逸失利益は年収(家事従事者であれば賃金センサス女性学歴計)×(67歳-症状固定時の年齢に対応するライプニッツ係数)×0.14。
他に再手術の治療費、入通院慰謝料、入院があれば1500円×入院日数、
通院交通費(公共機関は実費、自家用車なら1km当り15円)、
休業があれば休業損害等。


お母様が45歳で家事従事者の場合、346万8800円×13.163×0.14=639万2374円。
醜状障害は労働能力に影響は無いとして、逸失利益は0回答と言う場合があります。
この当りは確りと立証しなければなりません。
14級の欠損で見れば、
346万8800円×13.163×0.05=228万2990円となります。

この回答への補足

素早く、そして詳しい御返答をありがとうございます。
私はまったく素人なので、大変勉強になりました。
本当にありがとうございます。

また質問で大変恐縮なのですが、
母はこの障害のせいで、視力がかなり落ちてしまいました。
醜状障害12級と合わせて、視力の後遺障害を賠償請求する事は可能でしょうか?
それとも醜状障害と視力後遺症障害を合わせたような障害等級が
別にあるのでしょうか?
素人質問ですみません。

補足日時:2009/01/09 09:41
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この回答へのお礼

色々と詳しい説明をありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2009/01/11 09:55

1.「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」が9級(普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度)



2.「片眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」が11級

3.「両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの」が13級(普通にまぶたを閉じた場合に、白目が露出している程度)

4.「片眼のまぶたの一部に欠損を残すもの」が14級

この内どの障害が該当するのでしょうか?

傷跡は3cm以上の線状痕、10 円銅貨以上の瘢痕で12級、5cm以上の線状痕、鶏卵大以上の瘢痕で7級です。
こちらはどの程度ですか?

この回答への補足

早速の返答ありがとうございます。
4.「片眼のまぶたの一部に欠損を残すもの」で、
普通にまぶたを閉じた場合に、白目が露出しています。
傷跡は3cm以上の線状痕、10 円銅貨以上の瘢痕で12級。
という事にあてはまるものかと思います。

また、傷痕の賠償問題もありますが、
この一年と数か月の間の(今後を含めての)精神的苦痛や、
外にも出られない、働けないなどの実害問題も加味しての
損害賠償もアドバイス頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/01/08 11:39
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この回答へのお礼

色々と詳しい説明をありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2009/01/11 16:55

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