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私は1988年生まれ20歳です
両親とも日本人ですがアメリカの病院で生まれたためアメリカ国籍もあるそうなんですけど
アメリカ国籍を持ってて不利なことってありますか?
放棄したい場合は何をすればいいんでしょうか?
アメリカの役所に届を出す必要があるんですか?

あと、将来公務員か検察関係になれたらいいなと思ってるんですけど
アメリカ国籍をもってるとなれない職業ってありますか?

A 回答 (4件)

外務公務員法の規定により、外国の国籍を有する者は外務公務員にはなれません。


特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使・政府代表又は全権委員の顧問及び随員、外務省本省の外交領事事務、在外公館職員などがこれに当たります。

また、人事院規則8-18(採用試験)の規定により、外務省専門職員採用試験は受けられません。

外務公務員法7条1項
国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。

人事院規則8-18(採用試験)8条2項
前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第三条第一項第八号に掲げる採用試験を受けることができない。
(これが外務省専門職員採用試験です)
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日本国籍のない人は、国家公務員、検察官にはなりません。



地方公務員も、原則なれません。 一分の市町村で一分の職種で可能であるのみです。行政職は不可なはずです。
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日本国籍を所有しても


アメリカ国籍はアメリカの法律で放棄出来ません。

日本で日本国籍を持っていれば日本国籍です。
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引用したサイトによれば、



「二重国籍を持つ人は、その人が22才になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。また20才以降に、二重国籍を取得した人は、そのときから2年以内に同じように、国籍の選択の必要があります。
もし、この手続きをしなかった場合は、日本国籍を失うこともありますので、注意しなければなりません。」

ということらしいです。
選択の手続きについてはサイトをご覧ください。

職業についてはわかりません。

参考URL:http://tt110.net/01koseki/B-kokuseki-sentaku.htm
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