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高速道路での速度違反が、調べたら30~35キロ超過、
35~40キロ超過、40キロ以上超過しかありませんでした。
ということは、100キロ制限の高速道路の場合、129キロ
までなら警察にもオービスにも捕まらないってこと
なのでしょうか?

A 回答 (4件)

一般道での速度違反は、30キロ以上の超過では行政処分(免許停止等)の対象になります。


しかし、高速道路は自動車専用道路という特殊性から40キロ以上の超過が行政処分の対象となりますので、単にこの部分だけが別記されているにすぎません。
例えば、一般道での33キロ超過は赤切符(6点+罰金)ですが、高速道路では青切符(3点+反則金)での処理となります。
簡単に説明すると、従来の速度違反+高速道路用の速度超過、イコールすべての速度違反が対象になるという事になります。
ですから、皆さんが回答されているとおり、すべてが違反の対象になりますので、29キロ超過でも捕まってしまいますし、15キロ超過でも捕まってしまいます。
また、高速道路はすべて法定速度の場所ばかりでは無く、終日、80キロや70キロに速度規制されている地点もありますので、注意しましょう。
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厳密には、完全な違反になります。



ネズミ取りで、違反として検挙しない速度は、原則的に規制速度の1割未満となっています。
理由は、速度計の誤差があるので、1割未満は違反としないのが今の取締りになります。

高速道路で、100キロ区間を129キロで走行した場合、違反点数と反則金処理になります。
特に事故多発区間の場合、オービスも設定値を変更しますから、25キロ以上の速度違反で撮影する場合もあります。
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厳密に道交法の則ればNo.1の方の言う通りです。

ただ現実問題としては一般道では10キロ高速道では20キロオーバーまでは警察は捕まえないみたいです。ネズミ捕りはよくわかりませんがオービスは30キロ以上オーバーしないと作動しないみたいです。普通に考えて高速道を100キロで走行している車は新免か紅葉マーク(正式名称を知らないので(^^ゞ)、サンデードライバー(普段車に乗らないで休みの日だけ乗る人・・この類の人が一番迷惑!下手くその癖に追い越車線を平然と100キロもしくはそれ以下で走っている(怒)登坂車線の車に追い越されても気にしない・・運転するなよ!!)位しかいないです。覆面パトカーについてはその時の警官によって違うみたいでその日の取り締まりノルマを達成しているパトは20キロオーバーくらいまでは見逃してくれるようです。29キロオーバーだと30キロに限りなく近いから取締りの対象になるのでは?
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違反した速度が30km以上の場合は、


一般道と高速道路では罰則が違うということです。
どんな道路でも違反が15km未満でも違反すれば
捕まって罰を受けます
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
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