
中学の公民の勉強で、議決と決議がよく分からないです。
教科書本文や、巻末資料の日本国憲法をみたところ、
内閣不信任については「内閣不信任(の)議決」「決議」「決議案」(憲法で言うと69条)
なのですが、法律案や予算案、首相の指名の関してなど、
内閣不信任以外はすべて「議決」「議決する」となっています。
また、地方議会がもつ首長に対する権限は「不信任議決権」で
内閣不信任と違い「議決」という言葉が教科書では使われています。
「決議案」とは言っても「議決案」と言うのはパッとしなくて、
「議決権」とは言っても「議決案」と言うのもパッとしません。
ですが、「決議する」「議決する」もなんとなく響は違うのですが、
意味の違いは無いような気がします。
教科書を見たところ内閣不信任は「決議」、他は議決、というのかな、
という感じもしますが、それではおかしい感じもします。
どういうところでどっち使う、
この言葉はこっち!と決まっている、などと言うことを教えてもらえないでしょうか。
ちなみに、カテゴリーをどこにしたらいいのか分からなかったのですが、言葉の関係などで法律がいいのかな、と思い法律にしました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本語としては両者にほぼ差はありません。
けつ‐ぎ【決議】
[名](スル)会議である事柄を決定すること。また、その決定した内容。「企業の誘致を―する」
ぎ‐けつ【議決】
[名](スル)合議して決定すること。また、その決定された事柄。「満場一致で―する」
基本的には法律や憲法でどちらの文言が定められているかで決まります。ご質問にある内閣不信任決議はその例です。
一般には、決議は決定の内容を、議決はその内容を合議によって決定することを指す事が多いです。しかし特に定まっているわけではありませんので「決議権」や「議決案」等と言う言葉もあります。
例えば、抽象的に組織としての地方議会は知事らに対する不信任決議ができますから不信任「決議権」を持っています。それを行使する場合、不信任決議案を審査したうえ議員の合議によって決定することになりますから、議会(議員)には不信任「議決権」があるということになります。
また、衆議院では内閣総理大臣の不信任「決議案」や法律案の衆議院「議決案」が、衆議院で「議決」されます。
ようは法令の定めがある場合にはそれで、そうでない場合は慣用で決まっていると言うことですね。
No.3
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No.1
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