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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1.財団のホームページに詳細な説明がありますので、ご参照ください。
http://www.papc.or.jp/html/faq.html
その電子化手数料は、必ず支払う必要があります。支払わない場合、特許出願が却下されます。
2.別途、国際特許出願書類を作成して、受理官庁である特許庁に提出します。国際出願手続は、優先日から30ヶ月以内に権利取得したい国の代理人に国内移行手続を依頼する必要があるなど複雑ですし、また、ご自身で各国の代理人を探して依頼することも困難でしょうから、特許事務所に相談されることをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/13 20:28
回答有難うございます。
1>良く解かりました、有難うございます!早速支払いました。
2>難しそう・・・“国際特許”みたいのがあるのではなく、それぞれの国で個別に取るんですね。確かに素人には無理そうです。
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