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離婚で新戸籍を作るのですが、現住所と同じにするの際、現住所は○丁目のあとに団地の街区、棟の番号、部屋番号が入るのですが、戸籍の住所は○丁目以降は省略できますか?

A 回答 (1件)

はじめまして。



「○○一丁目2番3号」という表記は住所表示のための「街区」表記というのですが、
これを戸籍にする場合は
「○○一丁目2番」となります。

戸籍は「土地」につくもので、街区表記の場合、2番までが土地、3号は建物をあらわすもののため、戸籍にする場合は上記のようになります。

ちなみに「○○一丁目2番」には「○○一丁目●●番地」という土地自体についた地番もあり、それにすることも可能です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
現住所の表記は ○丁目 ○街区 ○号棟 ○号室
なのですが、その場合は ○街区 が ○番 に相当するのでしょうか?その場合、戸籍の住所の欄は ○丁目 ○番(街区の番号)で届ければ受理されるのでしょうか?

補足日時:2009/01/12 22:59
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この回答へのお礼

すみません。解決しました。

お礼日時:2009/01/12 23:38

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